ゴムがダメなら、○○をすればいいのに…(えっ

 はてダ放置1ヶ月になりそうなので、脊髄反射的エントリーを。




 たまたまTLで公式RTを目にしたのですが

 市の条例で18歳未満にコンドームを売ってはいけない⁈えっえっ⁈長崎市は18歳未満はコンドームを買えないの⁈やるなって言う事だろうけど、結果"生"推奨⁈どうして⁈恐ろしい。

 引用元:http://twitter.com/aoi_sola/status/3300554277126144

 140字以内のツイート1つだけを読んで真意を読み取ることは難しいのですが、

 まず「揚げ足取り」をするとすれば、「市の条例」ではない。

 というわけで、“長崎県少年保護育成条例”を確認するわけですが、

自動販売機等による販売等の自主規制)
第9条 自動販売機等業者及び図書類又はがん具類に係る自動販売機等管理責任者(以下「自動販売機等業者等」という。)は、当該図書類の内容又は当該がん具類の形態、構造若しくは機能が著しく少年の性的感情を刺激し、粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、その健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書類又は当該がん具類を自動販売機等に収納しないように努めるものとする。
 2 避妊用品自動販売機業者及び避妊用品に係る自動販売機管理責任者(以下「避妊用品自動販売機業者等」という。)並びに自動販売機によらず避妊用品を販売することを業とする者は、避妊用品を少年に販売し、又は贈与しないように努めるものとする 〔← 句点がないのは仕様なので、生姜ナイ!〕

 9条2項にその規定があるわけですが、「努力義務」になっています。

 9条の見出し自体が、「自主規制」を謳ってますしね…。




 条文を読んでそうで、エロそーに言ってますが、元ネタがありまして。


 長崎県は1978年、少年保護育成条例が改正された際、少年への避妊具(コンドーム)販売を規制する項目を盛り込んだ。第9条第2項目には「少年への避妊用具(コンドーム)の販売等を制限する」として、「避妊用品を販売することを業とする者は、避妊用品を少年に販売し、また贈与しないよう努めるものとする」と書かれている。

〔見出し省略〕

 長崎県子ども未来課の話によると、当時は自販機による有害図書販売が問題視されていた時期で、避妊具購入に関する文言があるのは「青少年を取り巻く環境を見直す意味合いがあったのだろう」と話す。もっとも、避妊具の自販機設置には規定があるものの、販売は自主規制であり、努力義務をうたっている。ちなみに、こうした自主規制があるのは長崎県だけだ。

 引用元:“長崎県コンドーム販売規制条例 継続か撤廃かで議論続く(J-CASTニュース) - livedoor ニュース”

 「第9条第2項目」は「第9条第2項め(!)」と読むんでしょうが、ここだけ読んでも「自主規制」「努力義務」であることはわかるはず…。




 というわけで、「規制」と言っていいかはともかく、「法的に禁止」されているわけではないわけで…*1
 しかし、「自販機による有害図書販売が問題視されていた時期」で、「青少年を取り巻く環境を見直す意味合いがあった」としても、その当時ですら、「避妊具の自販機設置」の規定はともかく(10条参照)、自販機以外の販売の自主規制まで定める必要があったのか?(もちろん、現在の一般的な考え方と異なるのかもしれないけれど。)

 だからと言って、「18歳未満にコンドームを売ってはいけない」「"生"推奨⁈どうして⁈恐ろしい」と捉えていいのかは疑問。
 まあ、「18歳未満はコンドームを買えない」のかどうか実態を調べたわけではないし、いろいろ調べないとイケないんだろうけれど。



 以上、脊髄反射的なエントリーですた。(´・ω・`)

*1:21条の「立入り」、22条の「罰則」の適用はない。