自称めいちょ
自称名著*1の最新版について途中まで。
・はしがきに紹介されている刑法は,第8章ではなく、第10章ですよね、なんてもうすでに指摘されているのでしょうね…。
・21頁の『フィレンツェ写本』・イルネリウス・標準テキストの関係が、そういう関係だった(そういう理解が一般的な)のか、ローマ法専門のセンセが書かれているから、そうなのかな…。真偽の程を確かめられるほどの能力はないので、専門家のご教示を仰ぎたいなと。
・28頁のドイツ民法典の成立が1900年になっている点。
・46頁の法の優劣関係のところ、本文で「条約→法律・条例→命令・規則→裁判判決・行政行為」とする点。
まず、条例の位置づけが、「憲法によって規定される」ことと、「法令に違反しない限りにおいて」とする地方自治法14条1項との関係で矛盾が生じないのだろうかと疑問に思う(さらに、(図5)を見ればわかるといえばわかるけれど、本文だけを見ると、国・地方公共団体の系統を混同してしまうのではないかという疑問がある。)。
次に、「裁判判決」が「行政行為」と同列になっていて、しかも、「命令・規則」に劣位するように見える点が、「憲法によって規定される」こととの関連で何か説明が必要なのではないかと思う。
・48頁の例にある民法13条について。
その前の「枝番号」の説明の文章末尾の例が裁判所法31条の2であり、「前段」「後段」の説明の文章の末尾の例が民法13条だったため、民法13条に「前段」「後段」があったのかなと確かめるわけで……、というのが旧版の文章だった。
これに対して、新版には、「以上の例として」という語句が付け加わった。確かに、「枝番号」の後の、「項」「号」「柱書」「ただし書」「本文」の例として、民法13条は妥当かもしれないけれど、「前段」「後段」の例は?
確かに、これらのすべてを含む例を1つ紹介する必要はなく、どれか1つの例を取り上げるだけで良いのかもしれないけれど、版がかわるにあたって、「本文」までの説明のところで民法13条を取り上げ、「前段」「後段」の例を上げて欲しかったなと。憲法13条とか、14条1項とか(後者は、「2つの文章からなる条文」に当てはまらないかもしれないけれど)。
・「もしくは」「または」
「及び」「並びに」は漢字で書かれているのに、「もしくは」「または」は平仮名。選択接続詞を使う場合、平仮名を使うようになったんでしたっけ?
*1:陰口って、表で言われていることと違うことが言われているわけで、大人って怖いなあと思ったり、おとなになったら陰のこともきちんと耳を傾けないといけないなあと思ったりする。