過去のメモのうp
とあるツイートを読んで、過去の「メモ」の存在を思い出したので、うpすることにします。
とあるツイートとは、こちらです。
法条の文言を拡大して解釈する結果、処罰性の高いある行為を犯罪とすることはできたとしても、処罰範囲は同心円状に拡大し、おもわぬ行為まで構成要件に該当する結果になりかねない。と前田先生が昔から講義でよくおっしゃっていたことだった。電磁的記録に関わる犯罪は法改正で明文を置いた。
引用元:http://twitter.com/suzukimasatomo/status/20319868483
それとこれとは違うかもしれませんが、次のような過去の「メモ」を思い出しました*1。
以下のようなものです(若干修正)。
前田雅英「罪刑法定主義の変化と実質的構成要件解釈」『中山研一先生古稀祝賀論文集〈第3巻〉刑法の理論』(成文堂、1997年)72ページから引用。
〔しが研注:日本の判例と異なり〕電気窃盗を無罪とし、コピーの文書性を否定するドイツ型の解釈が、日本で国民一般の支持を得ているとは思われない。日本判例の解釈の特色は、立法機関の機動性の無さに起因する面もなくもないが、それ以上に、被疑者被告人の権利を重視しつつ、国民の生活利益保護を探究した規範的評価の結実だと考えられる。
「ドイツってそうでしたっけ?」と刑法の話そっちのけに、
損失補償の話(損失補償なき法律は、ドイツなら違憲、日本は合憲。)を思い出したんだけれどw、
話を戻して、脊髄反射的なコメントをするとすると、
やっぱり、立法機関の怠慢・それを甘やかす裁判所が悪い。
日本型でも「国民一般の支持を得ている」といえるのか?ドイツ型のほうがいいのではないのか?
そもそも「被疑者被告人の権利を重視し」たものが、日本判例なのか?
などと思った…。
「あの先生はダメだ」と言われている先生が「本当にダメなのか?」「なぜダメなのか?」は、自分で調べて、できれば自分で文章にできるようにしないとね…。
*1:あれから7ヶ月ほど経ったが、その後の進展は…(´・ω・`)。