あるツイートを拝見して

 今日も何も調べずに書きます(まったく腰だめになっていないぢゃん!)。

 間違い・勘違いがあるかもしれませんので、鵜呑みにしないでくださいね><;。




 昨日気になったツイートはこちら(7月14日の日記と対象者が被るけれど、べつにこの方を「眼の敵」にしているわけではないんだからね!)。

 合理的な疑いがあれば、無令状で緊急捜索できる制度が必要という気がします。

 引用元:http://twitter.com/yjochi/status/20037488567

 5つからなる一連のツイートの最後だけを取り出しました。

 で、この一文からは、大きく2つ、すなわち、

 (1)「合理的な疑いがある」とは何か?(「誰がどうやって決めるのか?」を含む。)

 (2)「無令状で緊急捜索できる制度」の是非

 という論点が出てくるでしょうが、後者、しかも、「是非」というより「位置づけ」に重点を置いて書こうかと思いまんもす。



 ところで、(2)のような「制度導入の是非」においては、大雑把に言えば、

 (a)制度導入が違憲かどうか?(憲法レベルの問題)
 (b)制度導入が違法かどうか?(法律レベルの問題)
 (c)適法だとしても制度導入が適切かどうか?(政策レベルの問題)

 に分けられると思います。



 まず、(a)の制度導入が違憲かどうか?

 「捜索」とあるから、衝突しそうな条文としては、次のものでしょうか…。

日本国憲法
第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
 ○2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

 簡単に言えば、家宅捜索を行うためには、裁判所(裁判官)の令状が必要だと…。

 児童虐待が「刑罰が科されるような犯罪」であれば、とくに、「捜索」に令状が必要になってくるはず…。

 原則はそうだとしても、「緊急」であれば令状は不要なのか?

 不要な場合があるにしても、どういう場合に不要なのか、ものすごく厳密に検討しなければならないでしょう…。



 次に(b)の制度導入が違法かどうか?

 「導入」となっていますが、まず、現行法上認められるのか?

 えー、正直言って、「48時間ルールって何?」っていうレベルですので、法律の「構造」を、しかも「簡単に」指摘することにとどめます…。(´・ω・`)

児童虐待の防止等に関する法律】
(臨検、捜索等)
第九条の三  都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は第九条第一項の児童の保護者が前条第一項の規定による出頭の求めに応じない場合において、児童虐待が行われている疑いがあるときは、当該児童の安全の確認を行い又はその安全を確保するため、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当該児童を捜索させることができる。
 (2〜6 略)

 要するに、9条の3第1項によれば、「臨検」「捜索」には、裁判官の「許可状」が必要だと。述語を見れば、ですが。

 で、現行法上、この「許可状」なくても、「臨検」「捜索」が可能なのか?という論点が出てくるんだろうと思う。

 で、最初の引用文は、そういう話ではなく、「無令状で緊急捜索できる制度」を法改正によって創設すべきって話なんだと解するのが「素直」なのかなと…。

 あら、「法律」の構造ではないし、「条文」の構造の説明にすらなっていないぢゃん!



 ところで、某所で小耳に挟んだのですが、「臨検、検証、捜索の相違を説明できない司法試験受験生が意外に多い」らしいです…(トオイメ。

 憲法行政法・刑事法の境界?行政法と刑事法の境界?



 (c)については、省略(え。
 いや、実は、(a)(b)についても、実質的な検討を行うのであれば、その判断材料として、広い意味での比較衡量が必要でしょうからねえ…。



 で、権限を持たせてクレクレサギといいますか、権限は持ちたいけれど責任は取りたくないとか、

 毎度繰り返されるセンセーショナルな報道、それを鵜呑みにするなどして、感情論的な判断を下すということは控えねばならないかなあとは思います。(´・ω・`)

 すんません、ないようがないようなないようで・・・。(´・ω・`)