専門家ば

 お久しぶりぶりです。

 1ヶ月に1つを「ノルマ」にしていたはずですが、しらばく放浪しておりました…。m(_ _)m



Q1  成年後見制度(せいねんこうけんせいど)ってどんな制度ですか?
A1  認知症(にんちしょう),知的障害(ちてきしょうがい),精神障害(せいしんしょうがい)などの理由で判断能力(はんだんのうりょく)の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約(けいやく)を結んだり,遺産分割(いさんぶんかつ)の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約(けいやく)であってもよく判断ができずに契約(けいやく)を結んでしまい,悪徳商法(あくとくしょうほう)の被害にあうおそれもあります。このような判断能力(はんだんのうりょく)の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度(せいねんこうけんせいど)です。

 ここからだと、必ずしも明らかではないけれど、民法上の制度であるのみならず、法学を学んだ人だったら知っていないとおかしいわけです…。

 また、「保護・支援」する必要があるから、「もっと多くの方がこの制度を利用してほしい」、なんていう声もあるわけです…。



 ところで、「被成年後見人」は、参政権・被参政権を有しないし(公選法11条1項1号)、公務員の欠格事由になる(国公法38条1号、地公法16条1号)*1んだけれど、「被成年後見人」の登記制度(後見登記法)の存在も含めて、民法系をご専門とする方がご存じなかったりするらしい…。

 まあ、公法と私法の垣根があるだろうし、その専門分野を極めればいいわけだし、(とくに専門外のことについて)知らないこと人を非難する必要はない(「他山の石」にすればいい)のであって、

 必ず知っておいてほしいことなのであれば、「今後どういう教育をすべきか」など、より建設的な議論をすべきなんだろうなと思うわけである…。(´・ω・`)

*1:被保佐人」も公務員の欠格事由である。