隣人訴訟と世間の目

 1ヶ月に1度は日記を書きたい罠。

 みくしぃでは、昨年5月10日に書いたものをそのまんま転載。

 その後、ほかにどこに書いてあったのかとかも調べておりません*1




【以下、コピペ】
 どこに載っていたか、と探す…。



 向井久了『法学入門―法律学への架橋』(法学書院、2009年)27−28ページに、

 次のようなことが載っている。



 隣人同士のAとB、

 母親Aが買い物に行くため、

 自分の子Cを母親Bに「よろしく頼みます」と預けた。

 Aの子CとBの子Dが一緒に遊んでいたところ、池でCが溺死した(Dは無事)。

 AはBに対して損害賠償請求訴訟を起こし、裁判所は、

 その請求を一部認めた(500万円余、津地判昭58・2・25)。



 Bは、隣人としての好意で、引き受けたのにも関わらず、

 慰謝料を払わなければいけない。

 それはあまりには酷なのではないか?

 そういう趣旨の記事が新聞に出たそうだ。

 (今回、しが研が、その記事に直接接したわけではない。)



 そして、その新聞を読んだ市民たちが、Aに対して、

 「おまえは死んだ子を種に金をゆすり取るのか」「ばかやろう」

 などと、批判や脅迫の電話・葉書が来たらしい。



 騒ぎが大きくなり、Aは、とうとう裁判を打ち切って、どこかに逃げてしまったらしい。



 そうすると、今度世論の批判は一転して、Bに集中し、

 「お前のような人殺しは死んでしまえ」と書いて、手紙の中にかみそりの刃を同封して切る人までいたらしい。

 今度は、Bが、その苦痛に耐えかねて、訴訟の取り下げに同意したらしい。



(てけとーな要約終わり)






この本の趣旨とは若干離れるかもしれないけれど、

こういう騒ぎは、この件に限らないし、昔も今もこういうことがあるのだろうと…。

多くなったのか少なくなったのかは確かめたことはないけれど…。

*1:あるマイミクさんによれば、炎上のハシリだとのこと。