隣人訴訟と世間の目
1ヶ月に1度は日記を書きたい罠。
みくしぃでは、昨年5月10日に書いたものをそのまんま転載。
その後、ほかにどこに書いてあったのかとかも調べておりません*1。
【以下、コピペ】
どこに載っていたか、と探す…。
向井久了『法学入門―法律学への架橋』(法学書院、2009年)27−28ページに、
次のようなことが載っている。
隣人同士のAとB、
母親Aが買い物に行くため、
自分の子Cを母親Bに「よろしく頼みます」と預けた。
Aの子CとBの子Dが一緒に遊んでいたところ、池でCが溺死した(Dは無事)。
AはBに対して損害賠償請求訴訟を起こし、裁判所は、
その請求を一部認めた(500万円余、津地判昭58・2・25)。
Bは、隣人としての好意で、引き受けたのにも関わらず、
慰謝料を払わなければいけない。
それはあまりには酷なのではないか?
そういう趣旨の記事が新聞に出たそうだ。
(今回、しが研が、その記事に直接接したわけではない。)
そして、その新聞を読んだ市民たちが、Aに対して、
「おまえは死んだ子を種に金をゆすり取るのか」「ばかやろう」
などと、批判や脅迫の電話・葉書が来たらしい。
騒ぎが大きくなり、Aは、とうとう裁判を打ち切って、どこかに逃げてしまったらしい。
そうすると、今度世論の批判は一転して、Bに集中し、
「お前のような人殺しは死んでしまえ」と書いて、手紙の中にかみそりの刃を同封して切る人までいたらしい。
今度は、Bが、その苦痛に耐えかねて、訴訟の取り下げに同意したらしい。
(てけとーな要約終わり)
この本の趣旨とは若干離れるかもしれないけれど、
こういう騒ぎは、この件に限らないし、昔も今もこういうことがあるのだろうと…。
多くなったのか少なくなったのかは確かめたことはないけれど…。
*1:あるマイミクさんによれば、炎上のハシリだとのこと。