「法律の一般性」は必要か?・その1(前振り)

 今月の新規ネタが思い浮かばない…。(´・ω・`)

 というわけで、昨年11月に、約1ヶ月にわたって、4回(?)に分けてミクシに書いたことを、こちらでも書こうかと思います(∴かなり使いまわし)。

 1年前に書いたことをこちらでも書こうと思ったのは、後述するように、一応、最近のエントリーに関連するかなぁと思ったからです。

 ただ、1年も経ってしまうと、読んだことも忘れてしまい、再度読まざるを得なくなるわけだけれど、読みかえすのも…。(´・ω・`)



 いずれにしても、ぢょしこーせーの私の「あーでもないこーでもない」という駄文を読むよりは、次に挙げる文献を読み、そこの注にある・ない邦語文献を読み、そこの注にある・ない外国文献を読み……をされることをお勧めします。m(_ _)m

 というわけで、今後の私の駄文を読まなくてもすむように、まずは、主要な邦語文献の紹介。

1.「法律の一般性」を強調する教科書
 (1)樋口陽一憲法1(現代法律学全集 2)』(青林書院、1998年)*1
 (2)佐藤幸治憲法 (現代法律学講座 5)〔第三版〕』(青林書院、1995年)
 (3)阪本昌成『憲法〈1〉国制クラシック(第二版)』(有信堂高文社、2004年)
  など

2.「法律の一般性」の捏造・不要性について
 玉井克哉「国家作用としての立法−その憲法史的意義と現代憲法学」法学教室239号(2000年)72−80頁
 PDF文書:http://www.ip.rcast.u-tokyo.ac.jp/member/tamai/paper/F/F14.pdf *2

3.ドイツ基本法19条1項1文に関する判例・学説について
 赤坂正浩「法律の一般性とボン基本法19条1項1文」新正幸ほか編『公法の思想と制度―菅野喜八郎先生古稀記念論文集』(信山社出版、1999年)255−282ページ





0.前振り:エントリーを書く理由

 主要な邦語文献を挙げたので、あとは「前振り」のみ。

 今回ブログにも書こうと思ったのは、最近のエントリーに一応関連するから。

 つまり、【ドイツでは省の編成は義務的法律事項ではないが、日本では国会が『国権の最高機関』だから義務的法律事項なのだ】といえるのであれば、ドイツ以上に「法律は一般的規範でなければならない」といってもいいぢゃまいか!!(ただの揚げ足取り)

 これだけを言いたかったんだけれど(笑)、それでは、エントリーにならない気がするわけですね…(^^;。



 あっ、昨年11月にミクシでこのテーマを書いた理由も書いておかないといけませんね。

 ある弁護士さんがブログで、【事故の多い食品を規制しないで、こんにゃくゼリーだけを規制するのは、「法律の一般性」に反するのではないのか】というような趣旨のことを書かれていました。

 しかし、「こんにゃくゼリーだけ」を規制しても、「法律の一般性」には反しないのではないのか?



 というわけで、次回から、私なりの駄文を書こうかと思います。(´・ω・`)マダジュンビシテイナイケレドネ・・・

*1:樋口陽一ほか編『注釈 日本国憲法〈下巻〉』(青林書院、1988年)838−844ページ、とくに842−844ページ〔樋口執筆〕が皮切り?

*2:さらに、玉井克哉「法律の『一般性』について」芦部信喜先生古稀祝賀『現代立憲主義の展開 (下)』(有斐閣、1993年) 385−412頁(PDF文書:http://www.ip.rcast.u-tokyo.ac.jp/member/tamai/paper/F/F12.pdf