7月21日の日記の補足

 日記の更新、1ヶ月以上開いてしまいました。

 いくつか書こうと思っていることがあるのですが、書く気力がなかったり、書く能力がなかったり…。(´・ω・`)

 毎月1つは書こうと思っているので、別件で日記を埋めようかと。




 というわけで、7月21日の日記で書いていなかったことを…。

 まあ、7月21日の日記は、「情報の古さ」をメインにしたので、書かなかったという側面があったかも(いや、やはり、忘れていたのがメインだった…。)。

 で、『法学検定試験問題集4級〈2009年〉』の解説の「誤り」を1つ紹介。110ページです。


 生存権の法的性格について、プログラム規定説、抽象的権利説(多数説)、具体的権利説が対立しているが、どの説においても、個々の国民が裁判に訴えて最低限度の生活費を請求するには、生存権を具体的に制度化する法律が必要であると解されている。

 誰だ、こんな解説を作ったのは(笑)。

 「各説の代表的見解によれば」とか書いてあったら、まあ、そうかなという気もするけれど、本当?

 というわけで、証拠。

 「健康で文化的な最低限度」を下回る特定の水準については、金銭給付を裁判上求めることが可能である…。その限りでは、ことばどおりの意味における具体的権利説を展開したことになる。
(棟居快行「生存権の具体的権利性」『憲法学再論』(信山社、2001年)359−360ページ〔初出1995年〕)

 「法学検定試験」的には、棟居説(や行政法学の阿部説)は無視ということでいいのでしょうか…。