ねんきん特別便・その2

 マイミクさんをはじめとして、すでに送付されている方をネット上で目にしていたので、前回の昨年12月19日の日記と同じような話を…。

 実は、このテーマ、検索してこられる方が、数日に1人くらいおられるので、私の日記の中では、「法律の留保論」*1に次いで(?)、検索が多い希ガス…。



 ◆共済組合名は記録の管理上、実際の所属と異なる共済組合名・支部名が表示される場合があります。(年金額算定上は影響ありません。)

 前回の日記で書いたように、国民年金加入前に、平成8年12月以前に退職している共済組合員期間がある場合(など?)には、「表示されない場合がある」とか書いておかないといけなかったのではと…。

http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kisonen_ans01.htm#qa0401-q327
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kiroku_ans01.htm#qa0901-q334
 前回の日記で書いたような形で、共済組合が「きちんと記録されています」と言われたりした場合、「年金加入者記録回答票」の“「漏れ」や「間違い」がない”に○をつければ良いもんなんだろうか…。受給前になって、また同じような問題がおこって、「実は記録がありませんですた。」ってことにはならないのだろうか…。(´・ω・`)

*1:このテーマは、当時は、ネットでは最高水準(ウソ)だったけれど、法学教室322〜324号(2007年7〜9月号)の「憲法の解釈」シリーズを読まれたほうが良いと思う。