Wikipedia補完計画・その3

 前回の9月29日の日記の続編です。m(_ _)m

 みくCの私の日記で、ある方がコメントで紹介されていた“Wikipedia:長沼ナイキ事件”を読んで気がついたこと。



 最高裁判所は1982年9月9日、行政処分に関して原告適格の観点から、原告住民に訴えの利益なしとして住民側の上告を棄却したが、二審が言及した自衛隊違憲審査は回避した。(最一小判昭57・9・9、民集36・9・1679)

 となっていますが、勘違いしないかなあと…。

 確かに、「訴えの利益なし」と書かれているし、表のところには、

裁判要旨
代替施設の建設により洪水の危険が消滅したと認められるときは、保安林解除処分の取消しを求める訴えの利益が消滅する。

 となっています。しかし、それに気がつかないと、「原告適格」のリンク先である、

 “Wikipedia:「取消訴訟」の「2.2 原告適格」”を読んでしまう…。

 もちろん、そこの上にも、

1. 処分性(3条2項の「処分」にあたるか。)、
2. 原告適格(原告が9条1項の要件を満たすか。広義の訴えの利益に含まれるとされる。)
3. 狭義の訴えの利益(処分または裁決を取り消すことによって適切に紛争を解決できるか。)

 というように、「原告適格」(「広義の訴えの利益」)と「狭義の訴えの利益」を区別されていますが、「2.2 原告適格」ではあまり区別されていないような希ガス…。

 うーん、心配しすぎかなあ…。(´・ω・`)



 そういえば、わたくし、このへん(訴訟要件)については、かなり昔に書いていたんですよね…。

 2005年12月13日の日記

 かなり昔ですね…。(´・ω・`)トオイメ