これで最後?

 6月8日の日記“阿呆さんへのコメント”のコメント欄のはてなアンテナへの反映がされなくなり、また、前の日記及び今回のコメント分量も多くなったので、あらたに日記として書きました。m(_ _)m



> 以前にもお気に召さなければ書かないとは、言ったし、疑問の事があれば出来るだけ丁寧に答えるつもりだとも書いた。



> ☆shiga_kenkenさんが、「狡猾で杜撰だと思われるならもう、此処には書くな」とおっしゃるなら、これで最後にいたします。(2008/06/05 21:48)



 と、確かにおっしゃいました。しかし、



> 「もう議論するのに疲れたので、今後のコメントをお控えになってください。」は迷惑行為ですと言う事だと思いますので、ブログ主なら正当な理由でしょう。それ以外の人なら、無関係な第3者ですので余計なお世話と言うことかも。(2008/05/27 19:51)



 つまり、「パパ・ママが、『あんなつまらない議論に時間を使わずに、学校の勉強でもしていなさい。』というので、発言を自粛してください」という理由では、「表現の自由の制限」なのかもしれませんね。(参照、2008/05/25 02:30)

 私のブログで、コメントつける方への自粛要請に、いろいろな理由が必要だとは…(笑)。



 まあ、それはさておき、

 知る権利の理解、国会の権能・国会議員の権能の理解が杜撰だった。そこまでだったら、まだ続けてもいい気がしていた。

 しかし、例えば、政府委員の発言・最高裁判例の読みとり方が、あまりにも漱石枕流なものでねえ、続ける気力を失う…。阿呆さんにとっては法匪であるだろう刑法学が作り上げた錯誤論も…。

 漱石枕流な部分を除いても、一部ご回答がまだなところがあります。

 もちろん、これまで、かなり丁寧にお答えいただいたとは思いますよ♪






> また、町村さんのブログにはとっくにに「ケシカラン」とは書いている。



 えーっと、町村さんのところの阿呆さんのコメントを読んでも、「ケシカラン」理由が読み取れなかったんですよね、私の場合…。

 私のところでお尋ねして、ようやくわかった程度です。その説得性は別にして…。



 町村さんは、

 ・・・読んで、なるほどと思ってそのままにしたり、アホかと思ってそのままにしたり、後で考えるつもりでそのままにしたり、単に面倒/多忙なためそのままにしたり

とされていますよね。阿呆さんがどれに該当するかはわかりませんが、阿呆さんのコメントの意味がわからず、そのまま放置されていたのではないでしょうか…。






>> 2.せん動について


> この法律で言う扇動と、この法律以外で一般に日本語として使われる扇動を区別して居ます。



 ここまでは同意できますよ。

 しかし、政府委員の答弁・一般的な書物では、明らかに、4条の「せん動」として議論されているものを、「そうではない。38〜40条の『せん動』の議論をしているのだ。」とおっしゃるのが阿呆さん。


 破防法39条及び40条のせん動・・・は、現住建造物放火、殺人等の刑法上の重大な犯罪を実行させる目的をもって、人に対し「その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与える」行為であるが、右各条の「せん動」は、「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的」・・・をもって、「文書若しくは図画又は言動」により行われる・・・(破防法4条2項参照)。〔『最高裁判所判例解説 刑事篇 平成2年度』138ページ(吉本徹也・執筆)〕

 この文章のどこの部分が、「4条2項参照」ですか?

 1条〜3条の規定もあることですから、4条で【さらに】絞りをかけてほしいものです。

 まあ、ここでさらに絞らなくてもいい、としておきましょう・・・。

 しかし、


> 38〜40条での扇動は「その罪の」と言う限定が付き、その罪は各条に列記されていて、町村さんのエントリはその列記された「その罪」のどれにも当たらない。



 いやー、もう少し細かく説明していただきたいものですね。

 普通のちんどん屋や町村さんのエントリーの「せん動」が、どうして「せん動【罪】」に当たらないのか?

 違法性がない「せん動」とおっしゃられても…。



 治安維持法であるとか、

 政治家批判せん動罪、名誉毀損せん動罪がなかったから、「無罪」って言う論法?

 破防法1〜3条もすっ飛ばす?

 破防法4条の「勢い」の部分もすっ飛ばす?

 それらの部分は私なら4条でいったん処理をしますが、阿呆さんは38〜40条で処理?



 厳密に言うと、【「その罪の」って限定が付かない扇動】というのは、「大きく分けると」2種類あるのかな?

 (1)形式的に見て、38〜40条の「せん動」にはあたるけれど、「刑法○条の罪」という部分がないから、違法性がないことになり、せん動「罪」にはあたらない。
 (2)実質的に見て、「刑法○条の罪」を実行させるような「目的」「勢い」がないから、38〜40条の「せん動」にあたらないし、その結果、せんどう「罪」にもあたらない。

 阿呆さんは、(1)なんですかね。(1)でも、【法治国家の司法システム全体】・【国民の規範意識総体】からして、法律制定すれば、OKなんでしょうかねぇ…。

 私としては、少なくとも、(2)をとってもらわないと、困りますね。



 何度も言うようで、恐縮するのですが、

 阿呆さんが「町村さんのエントリーを破防法4条の『せん動』に該当する」とおっしゃるから、「稲田さんの言動も(それ以上に?)破防法4条・一般常識の『せん動』にあたるのではないか?」と言っているだけなのですが…。





 「せん動」罪は、被せん動者による犯罪の実行行為はもちろん、被せん動者が現実に犯罪の実行を決意しなくとも成立する。〔『最高裁判所判例解説 刑事篇 平成2年度』140ページ(吉本徹也・執筆)〕

 (a)実行行為は不要。

 (b)実行行為が不要であるがゆえ、実行行為と犯罪結果を結びつける、いわゆる因果関係についても、直接的にはいらないんですよ。

 (c)間接的に因果関係が必要だとしても、「重大な犯罪を実行させる目的」があり、「その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与える行為」があれば・・・。

 (d)「その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与える行為」ということは、ゼロから決意させるような刺激でなくてもよい、また、100%実行を決意しているとしても、その決意を助長させるものであってもよい。





> つまり議員の行動との因果関係や動機のあるなしを明確にしないで責任追及は無意味という意味ですよ。(2008/06/10 20:54)



 どういう因果関係です?

 因果関係が証明されないと、破防法4条の「せん動」に該当しないのですか?

 扇動者は、1人・どれか1つ、でなくていいんですよ。

 私も、町村さんのエントリーは、「稲田議員の言動はケシカラン」という趣旨だと思いますよ。でも、他のコメントを「せん動」したかといわれると…。






 上の(c)の部分は、「せん動罪」の話ですから、破防法4条の「せん動」については、「特定の行為を実行させる目的」というふうに置きなおしましょう。


(c)’ 間接的に因果関係が必要だとしても、「特定の行為を実行させる目的」があり、「その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与える行為」があれば・・・。




 まず、「勢のある刺激を与える行為」


> 権威の有る無しは破防法上であろうが、日本語としてであろうが「せん動」とは無関係。非論理的です。(2008/06/10 20:54)


 「勢のある刺激に当たるか否かの立証は、本件演説についていえば、その表現内容や口調のほか当該演説者の地位、所属団体・・・」『最高裁判所判例解説 刑事篇 平成2年度』142ページ(吉本徹也・執筆)〕

 というわけで、「地位」も含まれるんですね。

 吉本調査官も、阿呆さんにとっては、ご自身に都合が悪いから、一般常識を欠き、法匪ケッテイ。






 次に「特定の行為を実行させる目的」。前回までのとなるべく重複を避けつつ書きますが・・・。


>>「殺すつもりはなかったけれど、死んでもいいと思っていた」という供述がなくても、「死んでもいいと思っていた」と警察に思われたら逮捕。裁判で、証拠の上、これを認められれば、殺意があったと認められるんですよね。(参照、2008/06/12 17:42)



> 暗闇や拳銃を想定すれば未必の故意であり死んでもしょうがないとの認識があったとされるのでしょうね。(2008/06/12 21:32)



 「未必の故意」の誤謬はスルーしますが(笑)、阿呆さんにとっては、暗闇だから、拳銃だから、「故意」が認められても仕方ないと…。そのような場合のみに限定される。

 しかし、BさんCさんを問わず、「人を殺す」目的で、「人を殺害」すれば、「殺人」なのでは?

 男性を殺すつもりだったけれど、間違って、女性を殺してしまった。女性に対して殺意はなかったことを信用してもらえますか?

 「人を殺す目的」の部分は、「死んでもかなわない」でもいいわけですよ。それを言わなくても(自白しなくても)、一般常識で判断する。証拠から認定する。

 そのように考える者は、法匪ですか?






> 刃物を相手に突きつけるのと、刃物を道に落として行ったら、危険人物の往来が多い通りで、誰かを殺傷するかもしれない危険性が予期できるだろうぐらいの違いですよ。(2008/06/06 21:20)



 とおっしゃる阿呆さん。「危険人物の往来が多い通りで、誰かを殺傷するかもしれない危険性が予期できるだろうぐらい」ですか…。

 銃刀法の問題はさておき、拾った人が殺人を犯せば殺人の幇助、そうでなくとも殺人予備の幇助になるかもしれない。具体的状況によるけれども…。

 拾った人が殺人を犯すとは思わなかった?

 どうして、「刃物を道に落として行った」んです?

 「危険人物の往来が多いとおりだと認識して、誰かが拾うだろう(拾っても構わない)、危険人物が人を刺すだろう(刺しても構わない)という認識」がなかったのか?

 幇助の話ではないって?

 そう、「せん動罪」は、教唆罪や幇助罪とは別に定められているわけだから、別個に考えればいい。

 だからこそ、実行行為は不要。

 で、幇助の場合でもそうなのですが、稲田議員の言動をこの例に当てはめるならば、「刃物を道に落として行った」というのは、「人を殺してほしくないが、刃物を道に落としておきますね。」って、「公言」しているわけですよ。

 なぜ「人を殺してほしくない」と「公言」しつつ、わざわざ「刃物を道に落として行った」んですか?

 「危険人物の往来が多い通りだと認識して、誰かが拾うだろう(拾っても構わない)、危険人物が人を刺すだろう(刺しても構わない)という認識」がなかったのか?

 「殺人を実行させる目的」があり、「その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与える行為」といえ、殺人の「せん動」を行ったといえるのでは?

 まあ、あとは、警察・検察・裁判所が、証拠からそのような認定をされるのでしょう…。

 どこかの段階で、「『人を殺してほしくない』と街頭で言ったけれど、実は、『人を殺してほしかった』。」という供述に変わらなければいいのですがねぇ…。






> 稲田議員は誰かに調べてくれとか、糾弾しましょうとかは、言っていないのでは?自分で調べて、自分はこう思うと発言したわけで、扇動になった部分はあっても扇動したとはいえない。(2008/06/12 21:32)



 町村さんも、自分で考えて、自分の感想を述べただけでは…。

 町村さんも場合も、エントリーを書いた結果、稲田議員ケシカランとコメント行動する「扇動に【なった】」だけなのでは? (2008/06/15 19:06)

 そうとお考えにならないのは、稲田議員の言動は正当と思い込んでおられるだけ。



 阿呆さんは、文化庁への会計監査は、稲田議員の会計検査で完結しているとおっしゃる。

 町村さんのは、エントリーで完結しないとおっしゃるのに…。

 だれかが、文化庁へ会計監査を・・・だけで、4条2項の「せん動」となる証拠になるのですよ。

 例えば、例の試写会への参加の如何を問わず、他の国会議員が別途「会計監査したい」と思う可能性(勢い)があり、そういう可能性の認識(目的)が稲田議員にあればいいわけですよ。対国会議員との関係では・・・。

 この場合、会計検査院の存在意義に対して疑念が生じますが…(参照、2008/05/21 18:18)。



 さらに、同じように考えれば、当該映画は政治的宣伝映画に該当し、文化庁の当該助成金支出がおかしいと述べることによって、文化庁の当該助成金がおかしいと考える右翼を扇動することになり、映画館に公開中止を求めるようとする右翼をせん動することになるのではないですか?(参照、2008/06/10 20:54)

 文化庁助成金もらえないくらいの映画だから、上映しないようにしようという映画館、見に行かないようにしようという一般人を扇動しているのではないでしょうか?



 まあ、阿呆さんと私の議論、どちらが正しかったか?

 他の読者の方々が、どう思われるのか?にもよるでしょうし、

 今後の歴史が証明するということになるでしょう…。



 稲田議員自身、その周辺の人が、「稲田議員は、映画を上映してほしくないから、試写を求めた。」などと言わなければいいのですがねぇ…。(´・ω・`)

 そして、警察をはじめとして、稲田議員の言動を調査し、各方面への「せん動」(の故意)を認定しなければよいのですが…。(´・ω・`)






 で、しかも、何度も言うようですが、稲田議員の言動を「無邪気」というためには、「せん動の故意」を立証する必要はない。「過失の立証」でもいいし、立証の必要もない。

 町村さんのエントリーが、せん動であっても、せん動でなくてもよい。

 私としては、因果関係など証明できなくても、内容・根拠が杜撰でも、大学教授がエントリー書くこと自体、批判しませんけれど。

 例えば、今の世の中で、張作霖爆殺事件のような事件が起こった場合、「軍部の仕業だ」とか「軍部が裏で手を引いている」なんて、証明できなくても、言っていいと思うんですけれどね。






> 前回も書きましたが、扇動って言葉に拘泥する必要すらないので、誘導でも騙しでも、誑かしでも好きに置き換えて構いません。(2008/06/12 21:32)



 えーっと、稲田議員の言動が、扇動でなくても、誘導でも騙しでも、誑かしでも好きに置き換えて、批判しても構いません、ってことですよね。。。



> 補ったとしても、「圧力」という語は不適切ですがね。



 これも、以前から、何度も言いましたよね。もう1度議論繰り返します?

 通常使えるし、適切な使用例であると。正当な調査でも「圧力」って言葉使っていいし、ましてや…杜撰な論拠で調査及び調査の擁護をされてもねえ…。




 以上、稲田議員の言動が正当であると【思い込まれる】のは自由。

 相手を批判するときには、しかも批判対象者のブログ、さらには、他人のブログに書き込むのであれば、ちゃんとした理由付けをしましょうね。(^_-)-☆





> 法案を考えた役人も可決した時点の国会議員も、最高裁の判事も全て木下さん以下の能力であり非論理的であると判断してしまうのは盲目的な信仰の様でですね。



 だれも、能力の話はしていません。

 盲目的な信仰されているのは、阿呆さんのほうでは?






> 奥平さんが権力分立も知らない馬鹿者共と一緒だとは言ってませんよ。(2008/06/08 23:00)



 権力分立を知らない阿呆さんに対する批判はさておき、珍しく法匪のレッテルを貼っておられない奥平さんの論文から引用しましょうか。

 扇動罪【立法史】的に見れば、戦前・戦後、旧憲法・新憲法を画期とする断絶は、【ない】のである。【立法者】(官僚および代議士ら)は、その人格的構成において連続があったし、何よりも法律的思惟・感覚において革命がなかったのである。…(中略)…。立法も治安当局も、そして、司法も、戦前の法に慣れている者によって占められてきた以上、こうした流れになるのは、ある意味で当然であったと言うべきであるだろう。〔奥平康弘「“煽動罪”解体を試みる序説」芦部信喜先生古稀記念『現代立憲主義の展開 上』611−612ページ、傍点箇所を【 】で囲った。〕




> 映画が、右よりでも左よりでもダメなものはダメでしょう。中立性や宗教に関しては注意深く扱われるべきです。(2008/05/24 04:09)



 中立性を重視し、事前の規定の明確性を重視されない阿呆さん、ご自身に都合の悪い、次の意見は法匪でしょうね。

 (1)本編においては、制作にあたっての公的助成の適否も論点の一つなった。政治的に無色透明な作品についてしか公的助成は行なうべきではないという議論は支持できない。何が政治的かは判断が困難で境界線も曖昧である。曖昧な判断基準のみを示されれば、勢い制作者は安全策を取りがちとなり、創作意欲を萎縮させることになる。〔長谷部恭男「がっかりなさいましたか?」論座2008年6月号57ページ〕

 (2)破防法40条の規定は、ブランデンバーク原則からしても、税関検査事件で最高裁判所大法廷判決が指摘する「不明確な限定解釈のもたらす萎縮効果という観点からしても、文面上違憲とされるべき規定ではないかの疑問が残ることになる。」〔『昭和62年度重要判例解説』24頁(長谷部恭男・執筆)〕



> 全て馬鹿ばっかりだったとは思わずに広い視野で今後研究されよりご活躍されればと願っています。



 別に「馬鹿ばっかりだった」とは思っていませんよ。

 結局、阿呆さんは、「結果的に人を殺した者は、『殺人者』に該当する」ということなんでしょうかね。

 いずれにせよ、阿呆さんが、(そういう一般人がいるかは知らないけれど)通常の判断能力を有する一般人を基準に司法が認めた法律を適用されて、逮捕・起訴・有罪判決がされることがないよう祈っております。ギネアアブラヤシ!!






 もちろん、その場合には、阿呆さんが法匪と蔑む弁護士・学者等が、

 眉一つ動かさず、「あんたのことは反吐がでるほど嫌いだし、主義主張は軽蔑している。
 しかし、あんたがそれを言う権利は命をかけて全力で守る。」と切り返した。
(投稿 ハスカップ | 2008/04/29 01:51)(投稿 ハスカップ | 2008/04/30 12:51)
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2008/04/blog_1fcc.html#comments
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2008/04/blog_55f5.html#comments

 ということになるでしょうけれど・・・。(´・ω・`)






 くれぐれも、相手を批判する場合は、自分は正しい結論をとっていると思いこまず、説得的な理由付けができているかどうかを考えてから、批判してくださいね♪



 それでは、ごきげんよう。さようなら。(^o^)丿