阿呆さんへの再確認

 今から書くことは、「まともに憲法を学んだ人間は誰一人そうは考えない。」(2008/05/13 20:44)などとmatimulogで書かれるくらい憲法にお詳しい阿呆さんには、「釈迦に説法」だと思っていたのですが、5月15日の日記において、ここ数回(特に2008/05/24 00:34以降)、どうも議論が進んでいないようなので、再確認させていただきたいと思います。

 私は、HNで「憲法研究家」を名乗っていますが、ただの素人。代表的な教科書に書いていない用語方が出てくると、理解困難。ただの読解能力がないだけなのかもしれませんが…。(´・ω・`)

 また、私のコメント、特にここ数回(特に2008/05/24 00:34以降)、阿呆さんに理解していただけないのは、私の説明能力のなさ…。(´・ω・`)




 まあ、そういうわけで、ここ数回、私が気にしていること取り上げます。

論争となっているテーマの1つに、町村さんのブログの内容の問題がありますが、そのためには、阿呆さんの2つの力作のコメント(2008/05/24 22:49) (2008/05/25 00:11)を何度もきっちり読み直して、matimulogのエントリーを何度も読み直してからでないと、コメントできない気がします。しかし、現在、その時間をとるのがかなり困難。

 また、私なりの解釈をしても、町村さんの主観と食い違うかも知れず、その点は、matimulogに書き込むなりして、直接、ご本人の意図を聞いたほうがいいと思う。ここのブログは、なにぶん偏狭の地にあるもので、見ておられるかわからない…。

なお、私の意見については、4月14日のエントリー及びそのコメント(2008/05/12 22:34)で、ほとんど言い尽くされていると思います(^^;。



 そういうわけで、阿呆さんがおっしゃっていることの中で、私が理解できていないこと、阿呆さんに伝わっていないだろうことを中心に書きます(^^;。

 何か、誤解があれば、ご指摘ください。m(_ _)m



 以下で使う素材は、ここ数回使っている、感情的な発言(単なる感想のほうが正確か?)や説得力のない発言が中心です。


> では、調査の場合は?何らかのたの権利を侵害しているかどうか?(2008/05/25 10:29)






○「発言自粛要請」は言論の制限、という点について



> 例えば、「私への侮辱罪、名誉毀損に当たるから今後は自粛してください」という要請であれば、「表現の自由の制限」となっても正当性はあると思います。しかし、「私の家族が私が侮辱されたと勘違いする危惧があるので発言を自粛してください」という理由では、「表現の自由の制限」は不当でしょう。 (2008/05/25 02:30)



 阿呆さんによれば、「私の家族が私が侮辱されたと勘違いする危惧があるので発言を自粛してください」のほか、「もう議論するのに疲れたので、今後のコメントをお控えになってください。」というのは、「表現の自由の制限」には不当な理由なのでしょうね。



 それはさておき、阿呆さんによれば、「発言自粛要請」は、正当な理由がなければ、「許されない」。

 「表現自粛要請」(制限)→「正当な理由」なし → 「許されない」(侵害)
 「表現自粛要請」(制限)→「正当な理由」あり → 「許される」

 そもそも「許されない(許される)」ってどういう意味なのですか?

 【阿呆さんの立場からして「言っちゃダメ」】ってことまではわかりますが、それ以上のものを含むんでしょうか?

 「言ってもいいと思っていること」を「言っちゃダメ」って言われると、「ごめんなちゃい><;、今後はそんなこと言いません」と思う(=萎縮?)かもしれないし、それとは反対に、「どうして『言っちゃダメ」なのですか?」と思うかもしれない。

 「理由付け」の問題だけならば、「説得力がない」と言われたほうが理解できる。

 「直接的な侵害」も同様。



 以上、発言の存在を否定するものではなく、理由付けの問題である点は、阿呆さんから指摘は受けたので、どうして「存在の否定」と私が書いたのか、考えてみました…(^^;。ええ、議論が粗雑ですとも…。(´・ω・`)

 なお、「個人の名誉に対する侵害やポルノなどの公序良俗に反するなどの場合」というのは、一応客観的な基準になっていること自体は、認めますよ。



 次に、「制限」「侵害」の使い方にも、疑問を感じます。

 「制限」にあたれば、あとは「正当性」の問題として、その「制約」が「許されるのか」どうか、正当な制約でなければ「侵害」という思考方法については同意します。

 表現の自由の定義・範囲については、「言いたいことを言う権利」だと思いますので、私と同じだと思います(違ったらご指摘ください。)。

 ただ、阿呆さんは、「制限」を広く取ることで、そのあとは、「正当性」の問題のみに着目される。正当性が認められなければ、「不当な制限」とされているのではないでしょうか?
 私の考え方では、繰り返しになりますが、「発言自粛要請」がなされても、それに従わずに発言することはできると思います…。

 だから、これまで何度も申してきましたように、「正当ではない発言自粛要請」がなされても、「直接的な侵害」「許されない」などとは必ずしも言えないと思います。

 要するに、阿呆さんの「許されない」とするものの中には、まだ、私にとって、「許される」ものがあるのです。切り分け方に説得力を感じないのです。

 まあ、「許されない」の意味によりますが…。



 あー、「誰が」許さないのか、っていう問題もありますね…。

 というわけで、私としては、発言自粛要請の正当性、及び、それに従わずに発言する正当性は、まずは、両当事者がそれぞれの責任で各自判断すればよいと思っています。それらの責任は、最終的には、裁判所において、表現行為の差し止め・損害賠償という形で、争えばいいのではないでしょうか?

もちろん、第三者が、両当事者の行動を評価し、それを表現することも原則自由だけれども…。






○「調査自粛要請」は知る権利の制限、という点について



> 影響を考えてうんぬんと言うのは「調査なんてすんじゃねぇよ」って事で「知る権利の直接的な制限」を求める発言であり、看過できません。その影響を考えねばならない理由が、「表現の自由が萎縮する可能性」だとしたら、杞憂を根拠に知る権利を封殺しろと言う暴論でしょう。(2008/05/22 19:53)



 「影響を考えてうんぬん」という部分に力点を置かれていたら、ごめんなさい。これまでと同様、「調査なんてすんじゃねぇよ」=「調査自粛要請」と捉えた上で、【「知る権利の直接的な制限」を求める発言】、【知る権利を封殺しろと言う暴論】ということについて考えます。





> ・「調査自粛要請」は知る権利の制限(2008/05/25 10:29)



 感情的なもの、また、説得力のないものである「調査すんな」という批判(「調査自粛要請」の1つ)が、「知る権利の直接的な制限」にならないのですか?(5月24日の私のコメント参照)

 翌日のコメントでは、根拠なく批判をすれば、「許されない」とされていますが…。



 というわけで、まず、「発言自粛要請」のところと、ほぼ同じ事を書きますが、

「調査自粛要請」(制限)→「正当な理由」なし → 「許されない」(侵害)
「調査自粛要請」(制限)→「正当な理由」あり → 「許される」

 阿呆さんによれば、「調査自粛要請」は、正当な理由がなければ、「許されない」。

 そもそも「許されない(許される)」ってどういう意味なのですか?

 阿呆さんの立場からすれば【「調べないで」と言っちゃダメ】、ってことまではわかりますが、それ以上のものを含むんでしょうか?

 「言ってもいいと思っていること」を「言っちゃダメ」って言われると、「ごめんなちゃい><;、今後はそんなこと言いません」と思う(=萎縮?)かもしれないし、それとは反対に、「どうして『言っちゃダメ」なのですか?」と思うかもしれない。

 「説得力がない」といわれたほうが理解できる。






 次に、「発言自粛要請」と同様の思考過程をとるとすれば、「制限」の使い方にも、疑問を感じるわけです。

 つまり、ただ、阿呆さんは、「制限」を広く取ることで、そのあとは、「正当性」の問題のみに着目される。正当性が認められなければ、「不当な制限」とされているのではないでしょうか?

 「制限」にあたれば、あとは「正当性」の問題として、その「制約」が「許されるのか」どうか、という思考方法については同意します。

 そして、「調査自粛要請」が、それに従えば、実際に「調査」する範囲は狭まります。

 しかし、「調査自粛要請」がなされても、それに従わずに、その調査をすることはできると思います…。

 よって、「正当ではない調査自粛要請」がなされても、「直接的な侵害」「許されない」などとは必ずしも言えないと思います。

 要するに、阿呆さんの「許されない」とするものの中には、まだ、私にとって、「許される」ものがあるのです。切り分け方に説得力を感じないのです。

 あれだけ、町村さんのエントリーや私のコメントを杜撰だとおっしゃる阿呆さんが、どうして、このような切り分け方をされるのか疑問です。

 「許されない」とする阿呆さんのご意見の力点は、「国会議員に自粛しろと言う世論の扇動を行っている」点なのでしょうか?

 それとも、「知る権利」に対する萎縮効果なのでしょうか…。あれだけ長く書いていただいたのに、よくわかりません…。(´・ω・`)




 あと、これに関連して、



> 議員が調査を自粛しちゃうと国民の知る権利が侵害されます。(2008/05/25 00:11)



 は、議員が調査を「自粛」したら(やめたら)、国民の知る権利が「侵害」されるんですよね。この「侵害」は、正当性の問題を検討した上での「許されない制約」なんですかね。



 実は、「調査自粛要請」の前段階に、調査権の範囲内なのかどうかという問題があるのですが、次の項でまとめて書きます(^^;。






 第3に、国会議員の活動と国民の知る権利の関係。



> 知る権利の直接的な制限と言論の自由の萎縮の危惧を比べた軽重などお聞かせ願えませんでしょうか。(2008/05/21 20:07)

> 「知る権利」と「言論の自由の萎縮」の軽重を考えた場合、「知る権利」を制限する理由には成り得ない。(2008/05/25 10:29)



 「知る権利の直接的な制限」とはどういう意味か?「知る権利の間接的な制限」とは対?
 なぜ、【「知る権利」と「言論の自由」】ではなく、【「知る権利」と「言論の自由の萎縮」】とおっしゃるのか?

 この辺をお尋ねしてから、回答したほうがいいのでしょうが、誤解に基づくコメントをすることにもなりかねませんが、その点はご了承願います。m(_ _)m



 まず、国会議員の活動を国民の知る権利を同視することができるか、正確に言えば、今回の場面で、事前の試写を求める行為だけが、国民の知る権利の行使といえるのか?



 確かに、国会議員は、選挙で選ばれた全国民の代表であり、権力分立の観点から、行政を監視する国会の構成員であるから、国民の知る権利と最も調和的な存在ともいえる。だから、各国会議員の調査活動は、国民の知る権利に資すると思います。

 しかし、国会議員の活動が、国民の「知る権利」と同一視される(「知る権利」を独占する)ことには反対です。

 たとえば、一国民の意見も、国民の知る権利に資するのでは?

 「そこまで調査するべきではない(事前の試写まで求めてはいけない)」という1ブロガーの意見も、国民の一意見だと思いますが…。

 要するに、国会議員の活動のみが、民主主義・知る権利に資するとはいえない、と思います。

 なんてったって、表現の自由には、民主主義を支える価値があるからです。



 次に、国会議員の地位としての調査権の範囲の問題。

 「映画を事前に見たい」という国民がいたとして、彼ら・彼女ら全員に無料で見せていたら、映画会社は破産する。

 そういう意味では、宣伝のための試写会のほか、(知る権利の実現に協力するために)国民の代表である国会議員に無料で見せても良いかもしれない。

 しかし、このような意味においては、見たい人は、試写ではなく、有料で上映中に見に行けばよいとも思われる。



 また、「税金の使途」を調査することは、国民は大変だから、国民の代表である国会議員が調査すべきかもしれない。

 しかし、国会議員の活動と、国民の「知る権利」は一応別だと考えれば、かりに、国民の「知る権利」が、「表現の自由」は「自分の言いたいことを言う権利」と同じように「自分の知りたいことを知る権利」と定義できるとしたとしても、国会議員の調査権は、「国会議員が調査したいと思えば、調査できる」とはいえないのではないか?

 例えば、稲田議員が、「議員として見るのは、一つの国政調査権」などと語ったらしいから(朝日新聞3月9日)、国政調査権の話をすれば、憲法62条で各議院に認められている国政調査権だって、範囲はかなり広いらしいけれど(補助的権能説)、目的・対象・方法について、一応の制約がある。

 公式の手続きに基づいて各議院が行使する国政調査権とは異なり、2つの議員連盟の行動は、非公式なものにとどまるのではないか?

 稲田議員とは別の派閥であるものの、同じ政党に属する渡海文科相は「特定の依頼に対し、国の機関が何かをやるのは基本的によくないと思う」と述べたらしい。「基本的に」っていう言葉に注意が必要ではあるが、「基本的にはよくない」のではないか?

 仮に行うにしても、国政調査権よりもさらなる制約が課されるのではないか?

 だから、仮に、国政調査権によってだったら、「事前の試写を求める」(罰則付き)ことができるとしても、本件のような場合には、「事前の試写を求める」(任意)ことすらできないかもしれない…(あくまで推測)。



 百歩譲って、「表現の自由」は「自分の言いたいことを言う権利」と定義できるけれど、「国会議員が知りたいことは、すべて知ることができる」ということを前提にはできません。

 まあ、この程度くらいぼかした形にしておいたほうが、このエントリーにふさわしいかな…(^^;。 



 第3に、「知る権利」の法的性格。これは、これまで避けてきたので、初出ですかね。

 阿呆さんは、おそらく、表現の自由と同様、「国民が知りたいことは、知ることができる権利」と考えられて、そして、前出のように、「調査自粛要請」は、即「知る権利」の制約となり、正当性の問題に移行するはず…。

 その根拠としては、


 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1
「国などに対して情報の提供を求める権利としての知る権利は、国民主権の原理に直接に基礎付けられる。国民主権の重大な意味の一つに、「国政の最終決定権を国民が有すること」があるが、最終決定権の行使にはその前提として、判断の材料となる情報が与えられていなくてはならず、これを提供することは国の責務と考えられるからである。」

 なのでしょうか。



阿呆さんは、典拠を示されないことが多いので、あくまで私の想像です。
 別に非難するつもりはなくて、独自の見解でもいいのだけれど、私の読解不足もあって、この見解に近いとか、これを読んでこう思ったとかいう手掛かりとなる情報が欲しいんですよ…。



 ただ、このような情報公開請求権については、例えば、

 情報公開法の制定に当たって、1条の目的規定に「知る権利」という文言を明文すべきかどうか議論になったが、「知る権利」という概念について、憲法上明文の規定はなく、憲法解釈も分かれ、最高裁判例でも行政情報の開示請求権という意味での行政情報の開示請求権という意味での「知る権利」は認められていないことから、国民主権にのっとり、政府に説明責任があることを規定するにとどまったのである。*1

 というような現在の議論の流れを前提にすると(流れにまかせれば)、



> 国会議員が行政府の文化庁の権力行使に疑問を感じたなら、事前、事後といったタイミングは特段考慮する必要は無く、速やかに調査すべきでしょう。助成金の出し先が、映画でも産業でも学術でも同じです。(2008/05/20 20:48)



というようなその流れとは異なるような見解を主張されるのであれば、いろいろと根拠を出さないといけないのではないでしょうか?

この見解に近いとか、これを読んでこう思ったとかいう手掛かりとなる情報でもいいのだから・・・。

例えば、上述のように、国会議員の活動と国民の知る権利の同視の問題、国会議員の地位としての調査権の範囲の問題、知る権利の法的性格について、論証が必要なのではないでしょうか?

 私が、「知る権利」論を使うのであれば、(従来の議論が存在するがあるゆえに)情報公開法の「不開示事由」の範囲の縮小の議論のほうが簡単に論証できそうだし、それよりも、国民が情報を収集することを国家によって妨げられないという意味での自由権としての知る権利は、自由権であるがゆえに、国会議員が映画の製作・流通過程に介入しないでほしいというほう主張のほうがしやすいと思うのですが…。



 ちなみに、繰り返しになりますが、この議論に関しての私の意見は、



> 国会議員の表現の自由・国民の知る権利は、「織り込み済み」であって、改めて、それを持ち出す必要はない、と思います。(2008/05/22 17:29)






 第4に、国会議員の活動と国民の表現の自由との関係。



 これについても、初歩的な話を。

 刑法230条の2は、刑法230条の特例を定め、ラフに書けば、たとえば、国会議員に対して、本来なら名誉毀損に該当する表現行為を、名誉毀損罪にならないように、表現しても処罰されない範囲を広げているんですよね。

 これは、名誉毀損行為であっても、国会議員に対する表現行為をより自由にさせようという趣旨ですよね。名誉毀損行為に該当しなければ、根拠があろうがなかろうが、より自由にしても良いのかもしれませんね。

 一方、阿呆さんは、調査権の問題ではあるとしても、「制限」をひろくとって、「正当性」の問題に移行し、「許す」「許さない」という二分法というか、「許さない」ほうに「許しても良い」事例を入れてしまっている。

 それで、本当にいいのですか?(私の誤読かもしれないけれど)






その他、あと2つ、気がついたことを。



まず、「調査自粛要請」に関して、

さて、町村さんは、「調査自粛要請」をなさったとお考えなのですか? その疑問が、私のコメント 「どうして仮定になるのか、よくわかりません。」(2008/05/25 09:02)につながっているのです(^^;。

ちなみに、私は、「調査自粛要請」したと同視していただいてもかまいません。

ただし、私のは、事後的な(調査後の)自粛要請ですね。

阿呆さんにとっては、事前の(調査前の)自粛要請とはどう違うのですか?気になるところです(^^;。






> 映画が、右よりでも左よりでもダメなものはダメでしょう。中立性や宗教に関しては注意深く扱われるべきです。(2008/05/24 04:09)

> ・「政治家が参拝する」事を中立的にに描いたドキュメンタリー「政治家の参拝」が「一般人の参拝」と区別されて、ドキュメンタリーの素材とする時点で政治的であり中立的とは成り得ないでしょう。当然助成すべきでないし、調査すべきです。(2008/05/25 10:29)



 「助成○かつ調査×」か「助成○かつ調査×」「助成○かつ調査○」のいずれかを期待していたのですが、「助成×かつ調査○」ですかぁ…。

はずれ、残念…。(´・ω・`)



 「中立的」ゆえに、助成は○で、あとは、調査を許すかどうかって考えていたんですけれどね。



> 「その疑いの程度」はネットや週刊誌で騒がれる程度の疑いで、誰かちゃんと調べろよって声が、世論として起こる程度の疑いですよ。民主主義です。(2008/05/24 15:15)



 とも、おっしゃっていたので、「中立的」でも「左右が騒ぐ」だろうから、ネットや週刊誌で騒がれるという想定で、結局は、調査は認めるんだろうなあ、だから、「助成○かつ調査○」が最有力と思っていたんですがね…。(´・ω・`)ハズレ



 「靖国神社」をテーマにすること自体、映画に政治性を帯びる(帯びやすい)ことは理解できる。靖国神社の政治家の参拝を取り上げたら、テーマを絞ることになるので、政治性が高まるんでしょうね。

 私なら、政治性が高まっても、撮り方・編集次第で、「政治的宣伝映画ではない」って考えるのですが…。

 助成金の交付要件は、今後どうするかはともかく、今のまま(日本映画か否か、政治的宣伝映画か否か)を前提にしたつもりでしたが、同じ基準でも、

 阿呆さんが考えられている「助成対象」の範囲は、「政治的宣伝映画」か否かについても、狭いということなのだろうし、「知る権利」を根拠に、ほとんどすべての「助成対象となった(なりうる?)」映画について、事前の試写は肯定されるのでしょうね…(^^;。

*1:野中俊彦ほか編『憲法〈1〉』(有斐閣、2006年)338ページ〔中村睦男・執筆〕