こいのぼりと屋外広告物条例

 定期的に日記書かないとアクセス数増えない罠。

 現実逃避も兼ねて、昨日のうちに知っていた記事の紹介。
 
 “こいのぼり「けばけばしい」? 左京 高野川名物姿消す”京都新聞 4月23日11時39分配信)




 記事から一部引用すると、

 こいのぼりは1999年から毎年、下鴨署管内の幼稚園や保育園の園児が作り、4月中旬から5月中旬にかけて河合橋上流で泳いでいた。近くの河川敷には「交通ルールを守ろう」などと書かれた横断幕も掲げていた。
 広告物の規制強化の流れを受けて、下鴨署は昨年3月、市に問い合わせた。屋外広告物条例の努力義務に反していると分かり、掲出を断念したという。
 市によると、季節の風物詩のこいのぼり自体は規制の対象外だが、横断幕などを一緒に掲げると、こいのぼりも広告物とみなされ、色などの規制の対象になる。交通安全などの公共目的の場合は規制を受けないものの、「けばけばしくないこと」などの努力義務が課せられる。
 市市街地景観課は「こいのぼりは色鮮やかなので、公共広告物であっても色などが努力義務の対象になる」と話し、下鴨署は「交通安全は、こいのぼり以外の方法でも訴えられる」としている。

 該当する条文は、

(努力義務)
第15条 屋外広告物規制区域内において,屋外広告物の表示,掲出物件の設置又は屋外広告物若しくは掲出物件の規模,形態若しくは意匠の変更で,第9条第1項又は第3項の規定による許可を要しないもの(同条第1項第1号に掲げる屋外広告物又はその掲出物件に係るものに限る。)をしようとする者は,当該行為に係る屋外広告物又は掲出物件を許可基準に適合させるよう努めなければならない。

 に該当するっていうことなんでしょうね。

 屋外広告物の規制については、どうせ、合憲になるでしょうから、その点は、今回は脇に置いておく*1

 「違法なことも見つからなければ問題ない」「努力義務なんだから、守らなくてもいい」なんて考えてしまう、「遵法精神に欠けた」自分を反省。(´・ω・`)

 でも、例えば、行政指導があれば、「だめだお。そんなことしたくないお」ということをはっきりと述べないと、それまでの行政指導が理由で損害が生じても、(原則として)国家賠償法上の違法にはならない、よって、損害賠償してもらえないということ、

 そういうことも知らないだろうなあと思ったまでのこと。

 知らないがゆえに、「遵法精神に富んだ」市民は、「行政が言う事だから」と従うだろうから、丸く収まっている部分もあるんだろうなあと思ったまでのこと。

 それを逆手に取ることで、得をしている人もいるだろうけれど。

*1:ちょっと嫌味?いや、もちろん、条例化するということは、いろいろ手間隙かけておられるわけで。「けばけばしい」っていうもの、努力義務であれば、不明確であっても大丈夫だろうし…。よって、本条例・条文自体には深入りしない。