草津市路上喫煙の防止に関する条例
しが研としては、滋賀県の話題…(´・ω・`)
温泉で有名な・・・(´・(ェ)・`)
今日のヤフーニュースから、“路上喫煙防止条例あるのに… 草津市役所庁舎入り口に灰皿”(京都新聞、4月11日10時19分配信)
この記事によると、
条例では、市民に道路上や公園などで喫煙しないよう求めているが、灰皿が設置されている市庁舎敷地内は条例の対象に入っていないという。
ということなのですが、「条例の対象に入っていない」ってどういう意味?
条文を見てみましょう。
例規集:http://reiki-kusatsu-shiga.jp/reiki/reiki_honbun/ak00712911.html
とか、
パブコメの結果:http://www.city.kusatsu.shiga.jp/contents_detail.php?frmId=8321の下のほうのリンク(PDF文書)とか。
「路上喫煙」は2条1号、その中の「道路等」は2条2号で定義されているわけですが、
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 路上喫煙 道路等(道路等を管理する権限を有する者が喫煙することができる場所として指定した場所を除く。)において、たばこを吸うことまたは火の付いたたばこを所持することをいう。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車および普通自動二輪車を除く。)の車内においてこれらの行為をする場合は、この限りではない。
(2) 道路等 道路その他の公共の場所(室内およびこれに準ずる環境にあるものを除く。)をいう。
(3) 略
市庁舎敷地内も、「道路等」に含まれているはず…。ん?そうなのか?
「道路」に該当するのか、「その他の公共の場所」に該当するのか、「室内…に準ずる環境にあるもの」として除かれるのか…。
「パブコメの結果」を見ても…。えーっと、えーっと。(´・ω・`)
うん、結局、路上喫煙禁止区域に指定されていなければ、吸ってもいいわけであって、
仮に、指定されている場所で吸っても、罰則ないし…。
ほら、別のヤフーニュースで、市民課の方が、「まずはマナー向上を徹底してもらいたい」(京都新聞、4月5日10時49分配信)とおっしゃっているから、マナー向上を主目的としている…。
しかし、この条例の規定の仕方は、おそ…。(´・ω・`)
そういえば、例規集に、「規則」が載っていませんね…。まさか、「規則」なしで、路上喫煙禁止区域を指定して告示したわけではないでしょうね。
例規集は、「内容現在 平成19年12月27日」なので…。
追記のメモ:
「パブコメの結果」を見ると、「意見・提言内容」と「市の考え方」がすれ違っている。
例:「警察等(関係行政機関)との連携」⇒「警察との連携」
「全ての路上喫煙を禁止の努力義務にすべき」⇒「喫煙そのものを規制するも(の)ではなく」