法治国家とは
まあ、私ごときが、書く必要はないのだろうけれど。
みくCでは紹介した記事ですが、どうも、こちらを見る限り、はてなでは、一般的な定義にそって書いている方がおられないようで(嫌味)。
何の話といえば、
「一般論として申し上げれば、裁判を無視してそれに反する行動を取る当事者がもしいるならば、法治国家にあるまじき事態だ」
という発言。
答弁ですからね、パフォーマンスもあるだろうけれど、それなりの準備もしているはずだし、反響も予想しているはず…。
なのに、「法治国家にあるまじき事態」ですか。
一般的定義は…、ウィキペディアでもいいですが、もっと簡単に、はてなキーワードから。
法により国家権力を制限することにより個人の自由や権利が保護されている国家。
日本もそのはず。
「日本もそのはず」ってぷっと笑ってしまいました。
それはさておき、鳩山法相の発言は、国家権力に着目するのが通常なのに、国民(法人)の活動に着目した発言ですね。
宿泊拒否の問題はさておき、契約履行を拒否したこと、契約履行を命じた裁判所の判断を無視したことだけで、「法治国家にあるまじき事態」などと発言するっていうことは、それ相応の準備をした者・組織の考えも疑ってしまいます。
つまり、そういう者・組織にとっては、民法上の不法行為をするだけで、「法治国家にあるまじき事態」なのかもしれません。
せっかくなので、ひとつ、新書を紹介。
国家は僕らをまもらない―愛と自由の憲法論 (朝日新書 39)
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追記:
衆議院インターネット審議中継:平成20年2月18日(月)の山井和則(民主党・無所属クラブ)の部分、その冒頭ですね。発言は。
しかし、質問者である山井氏も「法の支配に反する」なんて言っていますね。(´・ω・`)