副議決機関と執行機関
12月2日の日記の関連エントリー。
今回のメインテーマは、明治23年(1890年)の郡制によって設置された郡会は、副議決機関なのか、執行機関なのか?
西尾勝『行政学〔新版〕』(有斐閣、2001年)76頁には、制定当時は、
(1)市参事会は市の執行機関とされた、
(2)郡参事会は郡の執行機関とされた
(3)府県参事会は、府県の「執行機関ではなく副議決機関」とされた
と、執行機関と副議決機関を区別した上で、府県参事会が、「執行機関ではなく副議決機関」であることを明確に述べている。
そういう意味で、彼によれば、郡参事会は、執行機関であって副議決機関ではないのであろう…。
ところで、“郡会 副議決機関”でYahooに聞いたところ7件ヒット。*1
最初にヒットする、大阪府公文書館『大阪あーかいぶず第38号』(2006年)3頁(矢切努・執筆)(PDF文書)によれば、郡会は副議決機関。
制定当時かつ郡会に限定するにしても*2、
(a)執行機関・副議決機関とは何か?
(b)権限が何か?
(c)紹介している論者の用語だとすれば、どういう定義なのか?
考えて読んでいかないといけないんでしょうね…。(´・ω・`)
他にも、ネットに出ていないものを読みましたが、「どちらが正しいか」という判断とか、見解の分布の類型化ができないので、ここで断念…。
何事をするにも、中途半端…。(´・ω・`)
*1:グーグル先生に“郡会 副議決機関”で聞いたところ、51件ヒット。
*2:例えば、西尾勝『行政学〔新版〕』77頁に、明治44年の市制の改正で、市参事会が副議決機関に変更されたことが書かれているが、辻山幸宣教授の2001年度の地方政府論授業メモによれば、市参事会が、「市制町村制の制定当初から」副議決機関である「ように読める」(「授業メモ」からは「そう読める」というだけなのかもしれない。調査不足。)