12月5日のニュース記事から

 どうもです(^^;。

 まあ、他の方が解説つきで書かれるだろうから、私が「記事の紹介だけ」をする必要はないのですが…(^^;。




区画整理取り消し訴訟 41年ぶり判例変更も 大法廷に回付
12月5日17時4分配信 産経新聞


 土地区画整理事業をめぐり、事業計画がどの段階まで進んだら裁判で計画取り消しを求めることができるかが争点になった訴訟で、最高裁第3小法廷(近藤祟晴裁判長)は5日、事件を大法廷に回付した。この争点に関しては昭和41年の最高裁大法廷判決があり、41年ぶりに判例が変更される可能性が出てきた。

 争われているのは、浜松市が平成15年に事業計画決定した遠州鉄道上島駅周辺の土地区画整理事業。この事業で移転を求められた住民34人が、事業計画決定の取り消しを求めている。1、2審とも「訴えは不適法」と判断していた。

 市町村が施行者となる土地区画整理事業は、(1)市町村の事業計画決定(2)事業で移転する必要のある地権者の土地交換(換地)の計画決定(3)仮換地指定(4)換地の決定−の順で進められる。

 昭和41年の最高裁判決は、「事業計画は抽象的な青写真に過ぎない」とし、事業計画決定時点では裁判で取り消しを求められないとした。その後、取り消し訴訟を起こせるのは仮換地指定後とするのが一般的になっている。

最終更新:12月5日17時4分

 全国紙では、段階が書いているので、産経新聞の記事を引用しました。

 しかし、従来の最高裁判例のように仮換地指定後で争えば良いのではと疑問に思う方もいらっしゃるだろうから、毎日新聞の記事も読まれたほうがいいのかな。

 訴訟要件については、2005年12月13日の日記(古っ!)を読んでいただくとして、処分性の問題ですね。

 話は、かなり飛びますが、こういう運動って、一部のぷろ市民の陰謀によるものだと思う方が多いですが(私の思い込み?)、

 従来から(国民全体について)救済の間口が狭かったこと、狭いほうが「効率的」と思われていた、そして、ようやく改善の方向に向かう動きがでてきた、というほうが重要だと思います。

 今は自分は困ってはいないし、無関心でいられるかもしれない。しかし、いざ困ったときに権力もコネもないゆえに、救済が不十分だったという視点です。