教養試験
しばらくぶりです。m(_ _)m
ログインしていなかったら、編集画面等が変わっている罠。(◎_◎;)
大したことは書けませんが、4月30日の日記や、それ以降の日記の関連することを・・・(^^;。
最近は、ミクシィで引きこもるというか、ミクシィすらまともに更新おらず、ブログもあまり見なくなりました。いつも見に行っていたところの一部の話題としては、今年新しく始まった試験の話であるとか*1、来月末の試験に限定した(?)カタチでのエントリーを見かけましたが、それとは別。
あさってですか?裁判所事務官の試験は。
4月30日の日記では、HPのリニューアルにともなって、過去の問題が掲載されなくなっていると書きましたが、いつの間にか、再掲載されていますね・・・(^^;。
ところで、昨年、“平成17年度裁判所事務官Ⅰ・Ⅱ種、家庭裁判所調査官補Ⅰ種1次試験教養試験”(PDF文書)をぱらっと見たところ*2、目に付いたのが、第7問の市町村合併の問題*3。肢1のみ引用。
1 明治20年代のいわゆる明治の大合併は,市制及び町村制の施行に伴い,江戸時代から引き継がれた自然集略を行政上の目的にあった規模の近代的自治体に転換することを目的として行われたもので,合併した一定規模以上の市町村に対しては,府県税を課税する権限が特別に与えられた。これにより,明治22年の1年間で町村数は約2分の1に減少した。
ネットで検索すると(爆)、町村数は約5分の1に減少したことは簡単に分かるから、×です。ここまでは、市販の問題集だと解説されているらしい。
気になったのが、「合併した一定規模以上の市町村に対しては,府県税を課税する権限が特別に与えられた。」というフレーズ。はて?(´・ω・`)
例えば、ネット情報だと、
http://www.ads.fukushima-u.ac.jp/~lumi/k_chizai_03.htmlの“D. 市町村の仕事”
http://www.engaru.co.jp/town/tyousi/gyousei/gyousei2.htmの“町税と決算”
を読むと、市町村は、国税・府県税の付加税と市町村税として特別税を課すことができたことが分かる。
まあ、本当かどうかは、市制・町村制の条文に当たったり、藤田武夫『日本地方財政發展史』・『現代日本地方財政史 上』、吉岡健次『日本地方財政史』などをたくさん文献を読んで、きちんと説明できなければ、この分野の専門家とは言えないではないのですが・・・orz。
いずれにせよ、全問正解しなくても良いわけだけれども、教養試験といえども、結構難しいですね・・・(^^;*4。