細かい話で恐縮ですが

 宇賀克也『行政法概説Ⅱ 行政救済法』(有斐閣、2005年)をのろのろ読んでいて、今迄で気がついた「あやまり」を、ほんの数点だけ公表。

 ちなみに、以下に述べることは、“「誤り」でも何でもない”と言うこともできるし、公表すべきではないのかもしれないし、気がついた点は、まとめて、後日、著者または出版社に言えば良いのでは?とも思います。

 かつて、(大した内容・分量ではなかったですが)まとめてお知らせしたことはあるし、今回もできればそうしようと思いますが、全部のチェックをしていたら、すでに版が変わるということも多々ある、ダメダメな私なもので・・・(^^;。

 まあ、事実上、更新きょーはくしょーから、脱却していますので、日記を埋めなくても良いのですが・・・。



(1)215頁:“時機に遅れた攻撃防御方法”
  改正前はともかく、現在の民訴法上は、「時機に後れた攻撃防御方法」。カッコがついていないから良いのかな?
  例えば、202頁の行政庁の訴訟参加の一行目、“当該処分または裁決にかかる取消訴訟”。195頁の関連請求の条文の引用では“「係る」”なのに、196頁・286頁などで“かかる”になっているから(移送の話)。しかし、そうだとすると、
(2)298頁最後の行:“「法律上の利益を有するとき」”
  行政事件訴訟法37条の2第3項の条文引用であれば、「法律上の利益を有する者」が正確。

 他にもあったはずですが、(´・ω・`)ワスレタ

 まあ、いずれにせよ、網羅的にチェックして、次の版の印刷までに・・・。(´・ω・`)

 ウーン、細かい話だ。こんなことをつついているようだから、つまらない人間なんだ・・・orz。

 誤解のないように言っておくと、この教科書は、その指導教官の本が高度すぎるという反省(?)からか、初学者でもわかる程度に分かりやすく、しかも、情報量満載で、引用は少ないものの、学界の最高水準をいく教科書だと思いますので、ケチをつけるつもりは全くありません。

 本当に勉強させていただいております。m(_ _)m



 それに関連して、初学者にわかりやすいという評判の教科書は、最新版になっても、古い情報のままであったり、かなりの数のミスがあるとか。この点について、ある先生が、訂正情報をHPで掲載されているそうですが、パスワードがいるそうなので、残念ながら、面識がない私は、自分で勉強して適宜修正しないといけないんだよな〜。(´・ω・`)

 まあ、本来は、著者・出版社がやる仕事のはずなんですが・・・。(´・ω・`)