法律による制度の創設

 一昨日の日記の続きですが、そのときに紹介した問題文について解説するつもりはありません*1。m(_ _)m




 それに関連して、総務省の“合併相談コーナー”の「ごく一部」を読んでいて気がついたこと。
 一昨日紹介した問題文でも上がっていたけれども、旧合併特例法(市町村の合併の特例に関する法律)と現行の合併新法(市町村の合併の特例等に関する法律)があることが一目で分かる。現行の合併新法は、2005年(平成18年)4月1日に施行され、2010年(平成22年)がつ3月31日に失効が予定されている限時法。

 ところで、旧合併特例法の概要、すなわち、

 http://www.soumu.go.jp/gapei/pdf/040526tokurei_1.pdf(PDF文書ですよ)

 及び、合併新法の概要、すなわち、

 http://www.soumu.go.jp/gapei/pdf/040526shin_1.pdf(PDF文書ですよ〜)

 の両方に、「(1)合併特例区制度等の創設」という項目があります。私のような素人には、「創設」というのは新しく制度を作ることだと思うので、最新の法律である「合併新法」に「創設」と書いてあったら、その法律で新しく作ったものだと勘違いしてしまいます・・・(^^;。どこが変わったんでしょうね・・・*2*3

 そういえば、“合併相談コーナー”から飛べるのかな? 検索エンジンで検索してヒットした、

 http://www.soumu.go.jp/gapei/d4.html
 住民発議制度、いつから制度化されて、拡充されたのか分かりませんね。教科書でもそうですが、今は昔。

*1:|ω・`) ボクハ センモンカデハナイシ・・・

*2:某問題集の解説には、3まんし特例が廃止されたと書かれていたそうですが・・・(^^;。

*3:じょうぶん・しんきゅうたいしょうなんてよみません。(´・ω・`)