ある試験問題を皮切りに

 そういえば、ある試験問題についての話をしていませんが、それとは別の話。

 意識はしていませんでしたが、4月30日の日記5月1日の日記の続編にあたるでしょうか・・・(^^;。




 ちょっと気晴らしに(?)、次の問題を入手して読んでみました。

 平成17年の行政手続法改正により、同法において、命令等を定める際の手続として意見公募手続が新設されたが、その対象には、法規命令に分類されるもののみではなく、行政規則に分類されるものも含まれている。

 どこかネット上を探せば、この問題文自体は、どこかに出ているのでしょう・・・。
 
 「・・・・・・分類されるもののみではなく、・・・・・・分類されるものも含まれている。」

 うまい作り方ですね(^^;。
 法規命令・行政規則の定義、その内容の変容についてはさておき、他の教科書やネット情報でも良いのですが、塩野 宏著 『行政法 I (第4版)行政法総論』(2005年3月刊)の
<1刷・2刷・3刷>をお持ちの方へ
の中のPDFファイルの288ページから引用。

 ② 講学上、行政規則の範疇に属する審査基準・処分基準(・・・・・・)も適用対象である。

 で、話は変わって、この話から外れたことを、以下に、ちょっと書きます。



 上の問題文は、確かに、受験者は問題用紙を持ち帰ることができますから、「非公開」ではありません。しかし、この問題を個人が入手しようとしたら、何らかの「コネクション」が必要です。もちろん、数ヵ月後に「問題集」を購入すれば、解説つきで入手はできるでしょう。

 さて、こういう問題文をどこがストックしているかというと・・・。高校とか大学とかは組織的にストックしているのでしょうか?市場にさらされていればいるほどは、就職相談室とかでストックしていつでも見せる体制になっているのでしょうか?

 いずれにせよ、「受験」の話に限定しますが、「一流」と銘打って(銘打たれて?)、「一流」の人材を集めて、それなりに成果を挙げているところもあるのでしょうが、実は、合格者が一部の分野に限られているとか、受験対策自体、教える側も教わる側も個人プレーであったり、受験業界に丸投げであったり・・・。それでいて、「成果」を誇らしく掲げてたりする・・・。まあ、学校の目的というのは、それだけではないとしても・・・。

 要するに、ますます個人が多忙になる中で、組織的に、情報をストックしたほうが良いのではないかという話です(一応、著作権とかそういう問題は度外視しています。)。
 実は、営利目的であるがゆえに、情報収集に余念がないといわれている受験業界でもストックしているところ、市販しているものに依存しているところ、全くストックしていないところがあるらしいけども・・・。