補欠選挙制度に関して

 いつものことですが、(特に自分の選挙区で選挙がない場合ですが)、いつの間に補欠選挙があったのかと思いませんか?

 まずは、Yahoo!で検索してトップに表示されたので、wikipediaの“補欠選挙”をお読みください。m(_ _)m

 また、いつの間に年二回になったのだと不思議に思われる方は、国政選挙については、総務省のHP“選挙制度改革”の冒頭をご覧ください。m(_ _)m




 ところで、以前から書いていることですが、条数(○条△項)すらあがっていません。ということで、条文を紹介といきたいのですが、長いんですよね・・・。

 まあ、簡単に、「憲法の教科書」に出てくるくらいの条文を引用。まずは、公職選挙法113条1項。

補欠選挙及び増員選挙)
第百十三条  衆議院議員参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第百十一条第一項第一号から第三号までの規定による通知を受けた場合において、前条第一項から第五項まで、第七項又は第八項の規定により、当選人を定めることができるときを除くほか、その議員の欠員の数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、選挙の期日を告示し、補欠選挙を行わせなければならない。ただし、同一人に関し、第百九条又は第百十条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
  一  衆議院小選挙区選出)議員の場合には、一人に達したとき。
  二  衆議院比例代表選出)議員の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。
  三  参議院比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。
  四  参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、通常選挙における当該選挙区の議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。
  五  都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて二人以上に達したとき。ただし、議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき。
  六  市町村の議会の議員の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。


(2項〜5項省略)

 111・112条は引用を省きますが、補欠選挙を行う場合は、どういう場合かっていうのは、ここで分かりますよね。これらの条文からは、いつ補欠選挙をするかは分かりません。

 ということで、国政選挙のみに限定して*1、同法33条の2第2項を引用。

衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙
第三十三条の二
 2  衆議院議員及び参議院議員の再選挙(前項に規定する再選挙を除く。以下「統一対象再選挙」という。)又は補欠選挙は、九月十六日から翌年の三月十五日まで(以下この条において「第一期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の四月の第四日曜日に、三月十六日からその年の九月十五日まで(以下この条において「第二期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の十月の第四日曜日に行う。

 ということで、補欠選挙は、原則として、4月・10月の第4日曜日に統一して行われるわけです。



 話は、ちょっとずれます。

 wikiに書かれている文章すべての条文を紹介できませんが、「選挙無効訴訟において該当する選挙区では補欠選挙を実施できない。(例として1987年参議院神奈川選挙区の補選、2005年衆議院東京4区の補選がある)」についても条文を読んでみましょう。たぶん、どこかのブログで過去に書かれていたとは思いますが、私自分で調べてみることも大事なので(^^;。

 同条第7項を引用。

衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙
第三十三条の二
 7  衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第二百四条又は第二百八条の規定による訴訟の出訴期間又は訴訟が係属している間は、行うことができない。この場合において、これらの期間に第一項又は第二項に規定する事由が生じた選挙についての前各項の規定の適用については、第一項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは「第二百四条若しくは第二百八条に規定する出訴期間の経過又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の第二百二十条第一項後段の規定による通知の受領のうちいずれか遅い方の事由が生じた日」と、第二項から前項までの規定中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは「第二百四条若しくは第二百八条に規定する出訴期間の経過又はこれらの規定による訴訟が係属しなくなつたことのうちいずれか遅い方の事由が生じた場合」とする。

 それにしても長い・・・(^^;。要するに、最初の1文だけを説明しますが、補欠選挙については、204条・208条、すなわち、選挙無効訴訟・当選訴訟の出訴期間・訴訟係属中は、行うことができないわけですね。

 あれ?あの時は、当初、新聞報道も含め、どうして、その選挙区で補欠選挙が行われるとされていたんでしたっけ?(´・ω・`)

*1:こうやって地方選挙の仕組みが分からなくなるわけですが・・・(^^;。