大学の残業代不払い

 プラッツ先生の今日付けのエントリーで知りました。労使協定の内容にもよるのでしょうが、どこの大学でも・・・。




 プラッツ先生は、21日付の朝日新聞からエントリーを書かれていますが、ネットには出ていませんね。遠い異国の地にいると、現物を手にすることができないので、他の記事があるかを探してみますと、ありました。
 http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20060421/20060421_003.shtml
 たしかに、おっしゃているような事実があるようですね。記事をあわせ読みつつ、興味深かったのは、プラッツ先生のコメント。

 こうした違法行為の事例は学内に相当ありそうです。この不払い残業には誰もが気づいているわけで、法学研究院には、憲法・労働法・行政法の教員だけでも10名はいるのですが、おそらく誰一人、これを公式・非公式に問題提起することはないでしょう。やはり官僚組織の中にいるわけですから。

 (中略)

 教員は、裁量労働制で、1週間に40時間、好きな時に働いたことになっています。別紙のような報告書を毎月、提出させられます。私の知る限り、法学研究院の同僚で、研究と教育をしっかりやっているスタッフは、全員、1日の労働時間が10時間を超える日がとても10日や15日にはとどまりません。しかし、これまた私の知る限り、法律の教員はほとんど誰もがウソを書いて、超過勤務はないという報告をしています。

 一度、私が正直に、月に半分以上が1日10時間の労働時間を超えている、という報告をしたら、保健衛生の担当係から、肩こり体操の案内と、働きすぎないように、という文書忠告がありました。今は、教育の準備と実際の授業、単純な学内業務をしているだけで軽く週40時間は直ぐに過ぎていきます。大体、70〜80時間の週労働時間ですが、労働基準監督署は何とかしてくれないものなのでしょうか?

 プラッツ先生のところのほうがアクセス数が多いですから、私が紹介するまでもないですが、あちらを見ずにこちらだけを見られている方が、大学関係者の中でもいらっしゃるでしょうから、あえて紹介。

 年々忙しくなっているということは、ブログも含めて各所で見聞していますが、そういう文献を読んだことがない私としては、財政難、外部評価、ロースクール問題なども含め、これからいっそう「労働環境」は悪化するのではないでしょうか?

 ふつーの労働者からしたら、そんな労働は日本では当たり前といわれるのかもしれませんね・・・(^^;。

 まあ、大学の先生でもご自身が主張していることと、自分がやっていることが正反対という例はあるようですが、それを一般化はしませんし、できません。

 いずれにせよ、どの職場にせよ、体を壊さない程度、いや、正確には家族が一緒にいられる時間が作れる労働環境作りが必要ですね。

 機会があったら、私も、正確な1日の労働(?)時間を計算してみよう・・・。



 ここまで、大々的に引用したので、トラバをしよう。成功するかな・・・。(´・ω・`)