建築の自由と景観の保護

 なんて大それたタイトルを付けたものの、大したことは書きません。どこかにちょっと気になる記述があったので、さっと調べられるものをメモ代わりに書くだけです*1。まあ、この件に関しても、おそらくこのあばら家を訪問していただいている方や、そのご友人の中にこの手の専門家がいらっしゃると思うのですが・・・(^^;。




 ちょっと古いデータを基にしていますが、ヴィンフリート・ブローム大橋洋一都市計画法の比較研究―日独比較を中心として』(日本評論社、1995年)313−314頁からの引用。

 日独の比較をすれば、確かに、全国土を建築許容地と抑制地に二分したドイツの制度は、一見したところ、わが国の市街化区域と市街化調整区域との区別に相当するようにもみえる。しかし、わが国ではそうした区域区分は全国土の一部に限定して実現した(誇張していえばつまみ食い的に実施されている)にすぎない。つまり、都市計画区域に属さない地域が存在すること、さらに都市計画区域の中にも線引きのされない地域が存在することの2点で。ドイツ法とは異なるのである(この点を的確に指摘するものとして、藤田宙靖西ドイツの土地法と日本の土地法』〔創文社・1988年〕8頁参照)

 国土交通省のHPで「都市計画区域」で検索をかけました。最新(?)の情報になるのでしょうか・・・(^^;。“都市計画法及び農振法による土地利用規制の状況”(PDF文書)(最終更新日:2006年01月06日)。

*1:ちなみに、大分前に、議論となっていた、質問主意書の制限の問題、法的素養をお持ちだが実務に携わっていない方の実務への配慮振りに、お尻を叩こうかと思いつつ、まだ何も勉強していません(笑)。