3月28日分の記事から

 そういえば、今日、旧バージョンの最高裁のHPで“最近の主な最高裁判決”が1件更新されていましたね。

 まだ、ブログをはじめて半年も経っていないし、それほど意識していなかったのですが、この時期、ブログの更新をやめられたりするんですよね・・・。生活環境が変わるというのは分かりますが、一読者としては、寂しい限りです。




1.改正ハンセン病補償法

 厚労省>国外ハンセン病患者3人に補償金決定

 厚生労働省は27日、改正ハンセン病補償法に基づき、戦前に朝鮮総督府が開設した「小鹿島慈恵医院」に入所していた2人と台湾総督府の「楽生院」に入所していた1人に対し、補償金(1人800万円)を支給することを決めた。小鹿島慈恵医院の入所者については406人が請求しているが、今回の2人が初認定。
毎日新聞) - 3月27日23時3分更新

 ちょっと気になったので、過去の記事を検索。

<台湾ハンセン病訴訟>原告、補償金支給決定で訴え取り下げ

 戦前に台湾のハンセン病療養所「楽生院」(現・楽生療養院)に強制収容された入所者25人が国に補償を求めた訴訟で、原告側は17日、厚生労働省が補償金の支給を先月決めたことを受けて、東京高裁での訴えを取り下げた。
毎日新聞) - 3月18日1時47分更新



 改正ハンセン病補償法成立 公布後、支給手続き開始

 日本の植民地時代に開設されたハンセン病療養所の元入所者へ、国内と同水準の補償金800万円を支給する改正ハンセン病補償法が3日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。
 補償をめぐっては、韓国と台湾にあった療養所の元入所者が国に補償を求め、東京高裁で争われている。元入所者らは改正法を受け入れる方針で、今後の支給状況などを確認した上で、訴訟を取り下げるとみられる。
 支給対象は韓国の「小鹿島(ソロクト)更生園」(現韓国国立小鹿島病院)と台湾の「楽生院」(現楽生療養院)の元入所者。厚生労働省は、提訴した人を含めこれまでに補償金を請求した計430人全員に対し、公布後すぐに支給に向けた手続きを開始する。
共同通信) - 2月3日17時23分更新

 正確な法律の名称は、“ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律”。例のごとく、法令提供データベースで、ハンセン病補償法と入れてもヒットしません。“法令用語検索”で、例えば、「ハンセン病」と入れると、ヒットしますが・・・。

 衆議院のHPから“議案審議経過情報”を見ると、かなりスピーディに可決されたことが分かります。

 改正された定義規定の一部のみ引用。

(定義)
第二条  この法律において「ハンセン病療養所入所者等」とは、次に掲げる者をいう。
 一 (略)
 二  昭和二十年八月十五日までの間に、行政諸法台湾施行令(大正十一年勅令第五百二十一号)第一条の規定により台湾に施行された旧らい予防法附則第二項の規定による廃止前の癩予防法(明治四十年法律第十一号)第三条第一項の国立癩療養所、朝鮮癩予防令(昭和十年制令第四号)第五条の朝鮮総督府癩療養所その他の本邦以外の地域に設置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所(以下「国外ハンセン病療養所」という。)に入所していた者であって、施行日において生存しているもの(前号に掲げる者を除く。)

 で、いつ地裁判決が出たのかなと思って、記事を検索。

 在外元入所者に800万円 ハンセン病補償、国内並み

 日本の植民地時代に開設されたハンセン病療養所の元入所者らへの補償で、与党は19日、国内と同じ水準の1人当たり約800万円を支給することで合意した。既に野党へも呼び掛けており、20日から始まる通常国会で、超党派議員立法によりハンセン病補償法の改正案が成立する見込み。
 在外療養所の元入所者らへの救済をめぐっては東京地裁が昨年10月、韓国の元入所者の訴えを退け、台湾は請求を認める正反対の判断を下した。厚生労働省は台湾訴訟について控訴する一方で、パラオなど太平洋の4地域にあった療養所の元入所者も含めた救済策の検討を表明していた。
 現行のハンセン病補償法は、国内療養所の元入所者に対し、入所期間に応じて800万−1400万円の支給を定めているが、厚労省は「国外の療養所は対象外」としていた。
共同通信) - 1月19日18時56分更新

 ほう、確かに、韓国の事案である東京地判平成17年10月25日、平成16年(行ウ)第370号、平成16年(行ウ)第525号、平成17年(行ウ)第57号事件と台湾の事案である東京地判平成17年10月25日、平成16年(行ウ)第524号事件と、部が違うということもありますが、結論が異なりますね・・・。



2.羽田空港発着枠の原告適格

 羽田空港発着枠>スカイマークの訴え却下 東京地裁

 新規航空会社に優先的に配分される羽田空港の発着枠を巡り、国土交通省が北海道国際航空(エア・ドゥ)に運航許可をしたのは違法として、スカイマークエアラインズ(SKY)が同省に許可の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は28日、訴えを却下した。「SKYに法律上の利益はなく、原告適格を有しない」と述べた。
毎日新聞) - 3月28日19時46分更新

 これも誤解の内容に言っておくと、複数の航空会社をバッシングするためではなく、「原告適格」の問題を扱うためのメモとして取り上げたにすぎません。m(_ _)m