3月29日分の記事から

 そういえば、今日、旧バージョンの最高裁のHPで“最近の主な最高裁判決”が3件更新されていましたね。昨日更新された判決と同様、今日の3件もすべて第三小法廷。

 新着情報が復活しているし・・・。



要旨:
 1 旭川市介護保険条例が,介護保険の第1号被保険者のうち生活保護法6条2項に規定する要保護者で市町村民税が非課税とされる者について,一律に保険料を賦課しないもの とする旨の規定又は保険料を全額免除する旨の規定を設けていないことは,憲法14条,25条に違反しない
 2 介護保険法135条の規定による介護保険の第1号被保険者の保険料についての特別徴収の制度は,憲法14条,25条に違反しない

 憲法行政法社会保障法の先生方、弁護士の方々がんばってください。m(_ _)m

 強制連行訴訟 中国人45人の賠償請求棄却 福岡地裁

 第二次世界大戦中に強制連行され、炭鉱で過酷な労働を強いられたとして、中国人45人が国と三井鉱山三菱マテリアル(旧三菱鉱業)に10億3500万円の損害賠償と謝罪を求めた中国人強制連行福岡第2陣訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。須田啓之裁判長は強制連行を不法行為と認定したが、旧憲法下の国の不法行為について賠償請求はできないとする「国家無答責の法理」と、不法行為から20年が過ぎると賠償請求権が消滅する除斥期間を適用し原告の請求を棄却した。
 原告側は控訴する方針。
 判決は、強制連行への国の関与について「国策としての中国人労働者移入政策に基づき、暴力などを用いて日本に連行し、労働現場を監視するなど強制労働に加担した」と指摘。企業についても「強制連行と知りつつ、原告らの引き渡しを受けて強制労働させた」として不法行為と認定した。
 そのうえで「強制連行は、当時の国策で公権力の行使だったが、国家賠償法施行(1947年)前の公権力の行使については『国家無答責の法理』が適用される」として国の不法行為責任を否定した。さらに、不法行為の起算点を加害行為の終了時である45年8月末として、企業への損害賠償請求権は除斥期間が経過した65年8月末に消滅したと結論付けた。
【木下武】
毎日新聞) - 3月29日17時23分更新



 戦後補償の主要裁判例については、松山大学の田村教授のHP“戦後補償の主要裁判例”が便利。

 日本一小さい警察署に幕 栃木・足尾署

 栃木県の旧足尾町(現日光市)の「日本一小さい警察署」足尾署が31日、約100年の歴史に幕を下ろす。警察官は署長以下10人で、警察庁によると警察官配置数は全国最少。足尾町が20日に日光市と合併したことに伴い、日光署に統合、交番に降格される。
 同署は、古河市兵衛足尾銅山を買収した1877年に「派出所」として設置され、1907年の銅山労働者による暴動事件後に署に昇格した。
 当時、人口は約3万5000人で、署員は55人。うち45人は古河鉱業(現古河金属機械)が給料を肩代わりする「請願巡査」で、労働争議対策に従事したという。
共同通信) - 3月29日17時2分更新




20:50追記

もう1つ「紹介」するのを忘れていましたorz。

 国籍法「結婚要件」は違憲=日比婚外子の日本籍認める−1審では2件目・東京地裁

 結婚していない日本人の父とフィリピン人の母との間に生まれた1都3県の子供9人が「日本国籍取得に両親の結婚を必要とする国籍法3条1項の規定は憲法違反」として、国を相手に日本籍の確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁菅野博之裁判長)は29日、「規定は法の下の平等に反し違憲」として全員の請求を認めた。
 同項を違憲とした司法判断は、昨年4月にフィリピン人女性の男児の訴えを認めた同地裁判決に続き2件目。男児側は2審で敗訴し、最高裁に上告している。
 訴えたのは6歳から12歳の男女。いずれも出生後に認知を受け、国籍取得を届け出たが、非婚を理由に拒否された。
時事通信) - 3月29日20時0分更新