3月10日分の記事

 今日は、ブログを一部見回ってから書いていますので、別の記事を紹介しようかと(^^;。




1.東大和市保育園入園拒否訴訟
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060310-00000104-kyodo-soci

 記事にあるように、仮の義務付けが認められた記事としては、

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060126-00000129-kyodo-soci



 今日の記事は、本案の第一回口頭弁論の記事。訴え提起の段階で、被告のコメント「訴状を見ていないので、何ともいえない。」の記事だけではなく、継続的に報道していただきたいと思っております。



2.公正取引委員会検察庁の関係

 <汚水処理施設談合>プラント15社 公取委10日一斉聴取

 自治体など発注の汚水処理施設建設工事を巡る談合疑惑で、公正取引委員会は10日、プラントメーカー約15社の担当者から、独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で任意の一斉聴取に乗り出す。公取委に家宅捜索など強制権限を与えた今年1月の独禁法改正で、新設された犯則調査部による初の本格調査となる。

(中略)

 公取委は、こうした談合のルールや話し合いの内容などについて詳細に説明を求めるとみられ、容疑を固めたうえで、検察当局と刑事告発の可否について協議する。
毎日新聞) - 3月10日3時7分更新




3.高松公金支出訴訟

 <高松公金支出訴訟>返還求めた住民側が逆転敗訴 最高裁

 高松市の食肉センター建設を巡り、漁業損失がないのに地元漁協に補償金5億5000万円を支出したのは違法として、「市民オンブズ香川」メンバーが増田昌三市長に対し同額を市に返還するよう求めた住民訴訟で、最高裁第2小法廷(滝井繁男裁判長)は10日、全額返還を命じた2審判決を破棄し、住民側請求を棄却した。判決は「裁量権の範囲内で支出を違法とは言えない」と述べた。住民側の逆転敗訴が確定した。
 高松市は99年11月に操業を始めた「新食肉センター」を建設する際、付近の河川でノリとアサリを養殖し、「排水や風評被害で深刻な影響が出る」と反対した漁協に対し、廃業への補償金5億5000万円を支払った。
 高松地裁は訴えを退けたが、高松高裁は「廃業せざるを得ないような事態を確実に予測できたとはいえず、裁量権を逸脱した違法な支出」と全額の返還を命じた。
 上告審で市長側は「どの程度の補償をするかは高度の政策的判断で、支出は裁量権の範囲内」と主張、第2小法廷は「補償をしなければ漁協の同意を得ることは困難で、風評被害により漁業継続が困難になる可能性もあった」と述べ、支出を適法と認めた。【木戸哲】
毎日新聞) - 3月10日12時53分更新




4.集会の自由?

 「9条の会」に中止通告=「右翼来る恐れ」と東商−シンポ、仮処分申請受け開催

 憲法改正に反対する作家大江健三郎氏ら知識人9人が発起人の「9条の会」のシンポジウム開催をめぐり、東京商工会議所(東京都千代田区)が会場を貸す契約を結びながら、開催直前になって「右翼が来る恐れがある」として取りやめを通告していたことが10日、分かった。同会は東京地裁に仮処分を申請。結局、和解が成立し、シンポジウムは昨年11月27日、予定通り開催された。右翼の妨害はなかったという。
 関係者によると、シンポジウムは同会発起人の評論家加藤周一氏と憲法学者奥平康弘氏らが出席し、自民党が同年10月にまとめた新憲法草案を批判する内容だった。
時事通信) - 3月10日17時0分更新




5.本日の閣議の事項

 いろいろな法律案の今国会での提出が予定されているようです。
 http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/index.html


6.レセプト開示請求訴訟

 最判平成18年3月10日、平成13年(行ヒ)289号

要旨:
 国民健康保険診療報酬明細書に記録された個人の診療に関する情報に係る京都市個人情報保護条例(平成5年京都市条例第1号)21条1項に基づく同人からの訂正請求につき市長が行った訂正をしない旨の処分が違法とはいえないとされた事例

 だんだん細かくなってきましたね・・・。