3月9日分の記事から

 まだ、新しい記事を読んでいません。たぶん、朝刊に出るような記事ばかりをネット記事から引用・・・orz。



 横浜市>視察1時間半で5000円 「お互いさま」甘い

 視察1時間半で5000円――。横浜市は8日、他の自治体職員や研究者らによる市の事業の視察、調査を来年度から有料にすると発表した。従来は「お互いさま」だったが、中田宏市長は「横浜のビジネスモデルをただで教えてくれというのは甘い考え」と正当性を強調する。市によると、行政視察などの有料化は全国初という。
 有料化するのは、家庭ごみの30%削減を目指す「G30」、休日にも市政全般の問い合わせに対応するコールセンター設置など25事業。
 職員から説明を受け現場を見学する視察は1人1回、1時間半で5000円を「人件費や資料代」として請求し、視察者が1人増えるごとに1000円を追加徴収する。1時間延長すれば人数に関係なく2000円の追加料金もかかる。事業内容の書面照会などは50項目以内で3000円、10項目増えるごとに1000円追加となる。対象は他の自治体職員や議員、研究者。横浜市民と報道機関は含まない。
 市によると、25事業に関する今年度の視察・調査は約600件。一部の事業には視察が殺到し、業務に支障をきたしていた。有料化した25事業の中には札幌市を参考にしたコールセンターなど他自治体のアイデアを取り入れた例もあるが、市は「職員が努力して生み出すノウハウには税金がかかっている。それを無料で他都市に横流しするのは健全ではない」と説明している。【堀智行】
 ◇蓄えるものでない
 ▽神野(じん・の)直彦・東京大教授(財政学)の話 知識というものは人間社会の発展のために惜しみなく与えるもので蓄えるものではない。自治体の政策は他の市や国にとって政策実験的な意味合いもある。横浜市は企業ではない。他の市や国とアイデアを分かち合い、共に高めあえば横浜市民のためにもなる。有料で独自のノウハウを教えるのならば、横浜市もアイデアを借りた所に料金を払わなくてはならなくなる。
毎日新聞) - 3月8日23時17分更新

 ミクシィニュースでは、今朝の更新になっていましたが、昨日深夜更新だったんですね(^^;。

 Yahoo!ニュースで、自治体改革のカテゴリーはこちら

 日弁連が保釈制度改革シンポ 刑訴法改正の必要性確認

 保釈率が低く「人質司法」と呼ばれる刑事事件被告の身柄拘束問題について、シンポジウム「人質司法を打破しよう―保釈制度の改革を目指して」(日本弁護士連合会主催)が八日夜、東京都内で開かれた。事例報告者として佐賀市農協背任事件で逮捕・起訴され、昨年秋に無罪が確定した元組合長副島勘三氏(76)らが体験を披露。参加者は身柄拘束の要件を厳しくするなど刑事訴訟法改正の必要性を確認した。

 日本では容疑者として警察に逮捕された場合、最長二十三日間の拘置が認められている。起訴後は保釈制度があるが、特に否認事件の場合、裁判中も認められない事例が多い。二〇〇四年の保釈率は13%だった。

 約四カ月拘置された副島氏は、取り調べの検事に怒声を浴びるなどし、「拘束されたまま体調も悪くなり、弁護士との打ち合わせも十分できなかった」と報告。担当弁護士も「被告の体調を考え、保釈を早く認めてもらおうと不本意ながら同意した検察側証拠もある。『人質』にとられ、十分争えなかった」と話した。

 また、親族の名前を書いた紙を踏ませるなど不当な取り調べがあったと指摘されている、鹿児島県議選選挙違反事件の被告の一人が「保釈は九回目の請求でやっと認められた。拘置生活は一年以上に及び、弁護人との関係も険悪になった」と訴えたほか、元裁判官から「一審の裁判官が保釈を認めても、高裁が検察側の書面に引きずられて保釈を取り消すことが少なくない」との指摘もあった。 (西日本新聞) - 3月9日2時13分更新

 日弁連のHPですと、こちらですが、事前の告知だけです・・・(^^;。

 水俣病認定、国の審査会再開へ法改正案 今国会提出へ
2006年 3月 9日 (木) 17:31


 自民党水俣問題小委員会(委員長・松岡利勝衆院議員)は9日、水俣病患者を認定する国の審査会を再開させる「患者認定促進臨時措置法」の改正案を、議員立法で今国会に提出する方針を決めた。熊本、鹿児島両県の審査会の作業が進まず、約3700人が審査待ちになっているためで、現行の基準で認定作業を進めるため、環境省など関係省庁に、設置へ向けた手続きを始めるよう求めた。07年1月1日の施行を目指す。

 この日の会合には、両県選出の国会議員や関係省庁幹部らが出席。松岡委員長は「現状を打開するのに効果的で、政治的に道を探ろうというものだ」と述べ、法改正の必要性を強調した。

 認定をめぐっては04年10月、関西訴訟の最高裁判決が現在の国の認定基準より幅広く被害者を認めたため、認定申請者が急増した。しかし、国は認定基準を変えていない。熊本、鹿児島の審査会の委員らは、現行の認定基準で患者を認定することに難色を示し、審査会も開かれない状態が続いている。

 小委員会は、法改正で申請受け付けの期限を今後10年間延長し、両県を窓口にした申請について、現在の認定基準で審査を再開する方針だ。申請者には、国か県のどちらで審査を受けるか、意思表示を求める。

 審査は通常、県が担当するが、申請者が急増して対応できなくなったため、78年に国にも審査会を設置する臨時措置法が議員立法で制定された。しかし、申請者の減少で96年に同法の期限が切れて以降、延長の手続きが取られず、審査会は休眠状態になっている。

 水俣病関西訴訟の最高裁の判決文は、
こちら*1。4大公害病と学校で習って、歴史的な事件であって、もう過ぎ去ったことだと思われる方が、意外と多いと思います。私も、その1人でしたし、今でもそうです・・・orz。

 この判決についての法的検討については、
阿部泰隆教授の “関西水俣病訴訟最高裁判決について”をオススメします。

*1:最判平成16年10月15日、平成13年(オ)1194事件、1196事件、平成13年(受)1172事件、1174事件。