Yahoo!ニュースの記事から

 今日もミクシィで取り上げたニュースのみ。一度作成していて、消失してしまいましたorz。



 少年違法拘置で副検事戒告 検事正ら計11人も処分

 東京都ぼったくり防止条例違反の現行犯で逮捕された当時19歳の男性が、少年法の規定に反して10日間拘置された問題で、東京地検は23日、男性を取り調べて東京地裁に拘置請求した男性副検事を同日付で戒告の懲戒処分としたと発表した。
 同時に監督責任を問い、桜井正史検事正ら4人を注意、伊藤鉄男次席検事ら5人を厳重注意、拘置請求した当日の日直部長(休日に当直を担当する幹部検事)ら2人を訓告とする処分をした。
 伊藤次席検事は「不当に拘置したことについて、誠に申し訳なく思っている。再発防止に努めたい」と話している。
 この問題では東京地裁の担当裁判官も「警察、検察のミスを見過ごした」として、書面で注意されている。
共同通信) - 2月23日18時31分更新

 私が紹介する必要もないのでしょうが、2月14日の日記で紹介していたもので。

 さて、国家公務員法82条1項本文を引用。

 (懲戒の場合)
 第八十二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

 この条文からはいろいろなことがいえるのですが、とりあえず、公務員の過去の行為の制裁として、懲戒処分としては、免職・停職・減給・戒告がある。戒告が最も軽い処分といわれる。

 実務上、厳重注意・注意・訓告などがあるが、法律の根拠がないため、将来の戒めとしてはできるが、「制裁」としてすることができないとされる。もっとも、これらを受けると「出世」に響いたり、昇給や退職金に影響があるので、「重い処分」だと受け止められるらしい・・・。

 14歳未満も少年院送致へ 少年法改正案を閣議決定

 政府は24日の閣議で、14歳未満でも少年院送致を可能にすることを柱とした少年法などの改正案を決定した。低年齢の少年による凶悪犯罪への対応を強化するのが狙い。
 改正案は昨年3月にも閣議決定、国会に提出されたが、郵政民営化をめぐる衆院解散を受けて廃案になった。今国会で成立すれば、刑罰対象を16歳から14歳に引き下げた2000年以来の改正となる。
 改正案は、14歳となっている現行の少年院送致の下限を撤廃。14歳未満で法令に触れる行為をした「触法少年」、将来罪を犯すおそれがある「虞犯(ぐはん)少年」について、警察が任意で調査する権限を明記した。特に触法少年には、警察が家宅捜索や押収などの強制調査に乗り出せるとした。
共同通信) - 2月24日9時2分更新

 これも私が紹介するまでもなく、どなたかが専門的なコメントされていることでしょう。

 2000年以来の改正という部分は、その前を受けてなのでしょうね・・・。

 <公取委>道新処分事件記録の全面開示命じる 東京地裁

 函館新聞社北海道新聞社(道新)に損害賠償を求めた訴訟の証拠に使うため、道新を独占禁止法違反で処分した公正取引委員会の事件記録の開示を求めた訴訟で、東京地裁は23日、公取委に全面開示を命じる判決を言い渡した。独禁法は、公取委の審判の事件記録について「利害関係人」が閲覧・コピーできると規定しているが、公取委は従来、企業秘密や個人情報の部分は非開示としてきた。大門匡(たすく)裁判長は「非開示とする法的根拠はない」と理由を述べた。全面開示を命じた初判決だ。
 公取委は98年、函館新聞社の夕刊紙発行にあたり道新が新規参入を妨害したとして独禁法違反で排除勧告を出した。このため函館新聞社は02年、道新に賠償を求めて東京地裁に提訴。この民事訴訟の証拠として使うため、03年に公取委に審判記録の開示を求めたが、公取委は一部非開示とし、函館新聞社が開示を求めて提訴していた。【武本光政】
 ▽公正取引委員会の和泉沢衛総括審議官の話 判決は予想外。内容を十分に精査して上訴の要否も含め検討したい。
毎日新聞) - 2月24日1時15分更新