「法律の留保」・その4
昨日の続きです。
法律の優位と法律の留保の関係
法律の法規創造力の話はさておき、「法律の優位」と「法律の留保」の関係を簡単に。
「法律の優位」は、既存の法律には、行政機関は違反してはならないということ。法律がなければ、その制限はないことになる。だから、(一定の領域ではあるが)事前に、法律がないといけない場合が出てくるのではないのか?
そういうことで、「法律の留保」の原則が必要になってくるわけです。
問題は、どの行政活動について、事前の法律が必要になってくるかでして、それについて学説上、激しい争いがあるところです。
「法律の留保」の諸学説
ネット上にも書かれているのですが、かなりラフに紹介*1。
1.侵害留保説
国民の権利を奪ったり、義務を課したりする場合には、事前の法律が必要である。
2.全部留保説
行政活動全般について、事前の法律が必要である。
3.権力留保説
権力的な行政活動、すなわち、国民の同意の有無を問わず、行政が一方的に国民の権利義務を変動させる場合には、事前の法律が必要である。
4.本質性理論*2
(国政の?)本質的な決定は議会が行うべきであり、それを他の機関に委ねてはならない。
簡単に、説明と思いましたが、時間切れ〜。
明治憲法から説明するか、日本国憲法から説明するか。いずれにせよ、長くなりそうな予感・・・。昨日引用した教科書には書いてあることなんですがね〜。受験用テキストは、平板で、他の論点とのつながりがワカラナイし・・・。
だからといって、複数の教科書を切り貼りしても、それはそれで、矛盾が生じたり・・・。教科書が説明している順番といえども、自説を論証する順番でもあり・・・。( ´-ω-`)フーム