「法律の留保」・その4

 昨日の続きです。



法律の優位と法律の留保の関係

 法律の法規創造力の話はさておき、「法律の優位」と「法律の留保」の関係を簡単に。

 「法律の優位」は、既存の法律には、行政機関は違反してはならないということ。法律がなければ、その制限はないことになる。だから、(一定の領域ではあるが)事前に、法律がないといけない場合が出てくるのではないのか?

 そういうことで、「法律の留保」の原則が必要になってくるわけです。

 問題は、どの行政活動について、事前の法律が必要になってくるかでして、それについて学説上、激しい争いがあるところです。

「法律の留保」の諸学説

 ネット上にも書かれているのですが、かなりラフに紹介*1

1.侵害留保
 国民の権利を奪ったり、義務を課したりする場合には、事前の法律が必要である。
2.全部留保説
 行政活動全般について、事前の法律が必要である。
3.権力留保説
 権力的な行政活動、すなわち、国民の同意の有無を問わず、行政が一方的に国民の権利義務を変動させる場合には、事前の法律が必要である。
4.本質性理論*2
 (国政の?)本質的な決定は議会が行うべきであり、それを他の機関に委ねてはならない。

 簡単に、説明と思いましたが、時間切れ〜。

 明治憲法から説明するか、日本国憲法から説明するか。いずれにせよ、長くなりそうな予感・・・。昨日引用した教科書には書いてあることなんですがね〜。受験用テキストは、平板で、他の論点とのつながりがワカラナイし・・・。

 だからといって、複数の教科書を切り貼りしても、それはそれで、矛盾が生じたり・・・。教科書が説明している順番といえども、自説を論証する順番でもあり・・・。( ´-ω-`)フーム

*1:社会留保説はパス。

*2:重要事項留保説などともいう。個人的には、「本質性理論」という訳語・用語のほうが好きです。「事項」というと、何となく、性質に応じたという側面を理解してもらえなさそうな気がするので・・・(^^;。意外とこの説明が弱い受験用テキストが多数、そろそろこれを聞く資格試験・公務員試験が出そうな。現に昨年の国Ⅱの問題は・・・。(´・ω・`)