「法律の留保」・その2

 昨日の日記の続きです。




 実は、昨日引用した、芦部信喜高橋和之補訂)『憲法 第三版 第三版』(岩波書店、2002年)20頁の引用部分、「法律による行政の原理が確立するとともに」というくだり、「国民主権が確立するとともに」だと思っていたのですが、この注の部分が最初についたのが、芦部信喜憲法―新版』(岩波書店、1999年)20頁。ここでも「法律による行政の原理」でした*1。(´・ω・`)

 あれ?どこでそういう記述を目にしたんだろう・・・orz。



 まあ、話を戻しまして、問題は、(自分の勉強した範囲内でですが)どこまでエントリーで書くかですね・・・(^^;*2

 しかし、本職の方が、書かれていたので、そちらに委ねようかと(^^;。読んだことあったのですが、最近読みに行ってなかったので・・・。これまでのエントリーも、他の方がネット上で分かりやすく書かれているかもしれませんね〜。(´・ω・`)ショボン



 ということで、まずは、こちらをご参照ください。m(_ _)m*3。他にもあるのでしょうが・・・(^^;。

  • 植村栄治・成蹊大教授の「行政法教室」*4

http://uno.law.seikei.ac.jp/~uemura/chp2.html



 しかし、例えば公務員試験の行政法の対策*5などとしては、要点とチョットの補足をしないといけないのでしょうか・・・(^^;。
 それは、次回に回す(笑)*6



 しかし、あれですね。分かりやすく説明するってなかなか難しいですね。それに、ちゃんと勉強していないと書けませんね。まあ、ダメダメな人間が書く日記ですから、マタ〜リとお待ちください。m(_ _)m



 それはそうと、モデル化するっていいですよね。それに実際どれくらいの根拠があるかは別として。モデルを作ってしまうと、それに当てはまらない過去・現在があるとして、そっちの方向に向かって行きましょうってなるかもしれないし・・・*7

*1:これを調べるのに、今日の執筆部分についてタイムロス。(´・ω・`)タイムショック。

*2:ちなみに、wikiではこんな感じ。ヽ(`Д´)ノコラー!!。livedoor Wikiのほうが、まとも

*3:まあ、検索の邪魔になるとしても、自分で書くことはいいことのはずですが・・・(^^;。

*4:このネット情報で、行政法学について、かなり勉強できます。しかし、2001年11月10日最終更新ですから、特に、行政事件訴訟法の改正には対応していないところについて問題があります。紙媒体の単著の教科書としては、同『行政法教室』(有斐閣、2000年)があります。

*5:初学者・独習用の入門書としては、TAC公務員講座編『行政法のまるごと講義生中継 (TAC on LIVE 公務員試験速攻ゼミシリーズ)』(TAC出版、2004年)でしょうか・・・(^^;。やはり、藤田宙靖(ふじた ときやす:現最高裁判事)『行政法入門[第四版]』(有斐閣、2005年)を薦めないといけないでしょうか・・・(^^;。

*6:また、吉本新喜劇の・・・。(´・(ェ)・`)

*7:この文脈で言うと、誤解されるかもしれませんが、別に、立憲民主政モデルと国民主権モデルと類型化した、近著で言えば、高橋和之立憲主義と日本国憲法』(有斐閣、2005年)27−28頁の悪口を言っているわけではありませんよ〜。