小田急高架化訴訟の原告適格

 今日のニュースです。もう既に紹介されている方が、巡回先でも何名かおられるのは、想定の範囲内

 小田急線高架化事業を巡り、東京都世田谷区の沿線住民40人が国の都市計画事業の認可取り消しを求めた行政訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕(あきら)最高裁長官)は7日、都市計画事業認可の取り消し訴訟で地権者以外に訴訟を起こす資格(原告適格)がないとした99年の最高裁判例を変更、都条例で定められた「事業で著しい影響を受ける地域」の住民37人に原告適格を認める判決を言い渡した。今後の行政訴訟に影響を与えそうだ。

 訴訟の対象は梅ケ丘駅付近から喜多見駅付近までの約6・4キロの高架化事業。高架本体と、環境保全のための側道設置事業などが別々に認可された。1審(01年10月)は、高架化と側道設置を一体の事業と判断、側道の地権者に高架事業取り消しの原告適格を認めたうえで認可を取り消したが、2審(03年12月)は全員の原告適格を否定して訴えを退けた。

 原告適格を認めた大法廷判決を受け、今後は第1小法廷(泉徳治裁判長)で認可の適否を巡る審理が続けられる。【木戸哲】

毎日新聞 2005年12月7日 17時09分

 判決文は、まだ出ていません。8日追記:判決文が出ています。
 いち早く紹介していたのは、AKITさんの日記“唯々諾々のもうぐだぐだ”でしょうか*1
 

*1:さすが、「ゆかいなリング」の代表メンバー。