PDFファイルの印刷ができない・その2(完)
昨日の日記の続きです。
追い討ち?
また、さらに、次のような批判があるかもしれません。
1.紙媒体であれば六法、ネットであれば法令提供データベースがあるではないか。
2.新旧対照表なんて使わず、自分で照らし合わせればいいのではないか。
ただ、これらについては、反論が可能かもしれません。
未施行の法令(新規法令)
法令提供データベースに限定しますと、
- トップページの未施行法令(新規法令)で探して、条文を見る。
- 法令を検索して、条文を開いたあと、右上の「(最終改正までの未施行法令) を押して、一番下に出てくる条文を見る。
という方法で確認できるかもしれません*1。
ところが、改正行政手続法は、一部施行されています(改正法の附則1条参照)。
そこで、改正法本体を見たいときにどうするのか?
改正法本体
行政手続法の改正もそうですが、通常、改正する部分のみ、改め文、例えば、「AをBに改め」とか「Cの下にDを加える」というように変更する、「溶け込み」方式を採用します。
ですから、改正法だけを見ても、何を言っているのかさっぱり分からず、改正前の法律に適宜自分で修正を加えて読む必要がでてきます。
そこで、新旧対照表で、どこが変わったのかがすぐ分かる表が欲しくなってしまいます。
ただ、新旧対照表にも弱点があります*2。
1.改正された条文の比較はされていますが、改正されていない条文は、書いてありませんので、その部分は、どこからか探してこないといけないと言うことです。
2.法制担当の方は、特にそうなのかもしれませんが、溶け込み方式を採用しているところが多い以上、それに慣れていないと、実際、仕事にならない。
特に、2.に関しては、その現場の職人芸的な部分があるので、何ともいえませんが・・・(^^;*3。
以上、PDF文書が印刷できないという話から、改正法の読み方、新旧対照表の長所・短所の話に逝くという、例のごとく、タイトルから脱線した話をしたということで(笑)。
.vWv
´||` †
( ゜∀゜)ノ ギネアアブラヤ〜シ!!
*1:例えば、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律について、Razさんは、このような見方をご存じなかったようです。もちろん、学部4年生で知ってなくても問題ない気もするし、よく勉強されている方のようですが・・・(^^;。
*2:何も調べず、ただの思い付きで書いていますので、他にもあるかもしれません。
*3:ネット上ですと、例えば、とある自治体の法制執務担当のkei-zuさんの日記。この方の日記で「新旧対照表」で検索かけると、いろいろ書かれていることがわかります。あとは、情トラさんの日記のこちらかな・・・(^^;。