法令の調べ方

 遅ればせながらエントリー。




 法律の施行日: プラッツ

 http://tabushi.cocolog-nifty.com/platz/2009/07/post-e3b1.html

 を読んだのは、アップされた7月10日当日だったようだ(ミクシで取り上げていた日だから)。

 読んだときには、すでに2つコメントがついていた。

 エントリーを読んだ瞬間、「ADR法はもっと前に施行されていたはず」ってくらいは思った…。

 普段条文を読まない私*1ですら、「Wikipediaを調べたら答えが出てくるでしょ」と思ったわけで…。まあ、Wikipediaだけを調べたわけではないけれど・・・*2
 あとは、「忙しいのにもかかわらず、あれだけたくさんの六法(法令集)を調べるなんて、よくも愚直に非効率な調べ方をしたもんだ。」「1回しか改正されていない法律の改正履歴が理解できないくらい、疲れているんだろうな。」と思った。



 翌日も、はてなブックマーク - 法律の施行日: プラッツ

 http://b.hatena.ne.jp/entry/tabushi.cocolog-nifty.com/platz/2009/07/post-e3b1.html

 を確認したんだけれど、ずいぶんなことを言われてますな。
 もちろん、

  m9(^Д^)プギャー、 これはひどい、現役の九大教授が…、北大名誉教授が…、『テキストブック現代司法』の共著者が…、【あの無様】

 などと思わなくはないけれども、

 そんなことだけを言っていても仕方がない罠。

 このような「初歩的なミス」は誰でも犯すもの。

 専門家がしたとしても、個人的には、「(政省令のミス等も指摘する)猿も木から落ちる」*3とか、「他山の石」だと思えばいいと思う…。



 これだけ書いても、何ら有益ではないので、若干調べてみるテスト*4

 一番重要なことは、「初歩的ミス」をどうやって回避するのか?

 そういうわけで、法令の調べ方について若干書こうかと思う…(もっと効率的な方法があればご教示くださいませ☆)。



 今回、木佐氏が、非効率的にも、「六法」(法令集)を列挙したおかげで、
 普段「六法」を引かないじょしこーせーな私も、 記述に違いがあることは再認識した。
 彼の間違いの原因を探るべく、彼の使った六法を逐一調べるということをしてもいいが、その六法を入手するのは面倒だし、ましてやそれらを調べるのも面倒だし、それは、ご自身が公表されるのではないかと思っているので、それはしないでおく*5



 というわけで、話を戻して、本題の「法令の調べ方」なんだけれど、



 「法情報 資料室 ☆やさしい法律の調べ方☆」>「法令のさがし方と文献さがしの参考資料」
 http://b.hatena.ne.jp/entry/www007.upp.so-net.ne.jp/shirabekata/hourei-bunken.htm(未はてぶ)



 これをさらに詳しくしたのが、『リーガル・リサーチ[第三版]』(日本評論社、2008年)
 あとは、この文献が参考文献に挙がっているかどうかはともかく(挙がっていないのは、「周知の事実」ってことなんだろうね!!)、公立図書館のwebページとか見ればいいのではないかと思う。



 あと、木佐氏のブログのコメント欄でも指摘があるけれど、

 「制定附則」「改正附則」の違い。

 この点は、

 法制執務コラム集「見落とせない附則」

 http://b.hatena.ne.jp/entry/houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column010.htm
 とか、
 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1671540.html



 さて、これらってほんとうに、【常識】なの?

 〔やる気のある人は教わらなくても自分で勉強するだろうけれど〕実際のところ、どこで習う?

 いずれにせよ、知らない人多いのではないかと…。

 たとえば、
 http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa5117982.html
 まあ、「法学研究科の院生がこんなこと聞いてどーする、この程度の回答で締め切ってどーする」なんて言うと、前記と矛盾ですね…(笑)。



 実際、法令の調べ方をきちんと知らない先生方は多いらしい。

 「○○法の改正履歴を調べたことがあるんだけれど、大いに苦労した」なんてことも聞いたことがある。
 それって、上で紹介している「法令のさがし方と文献さがしの参考資料」でも紹介されている方法を使えば…。



 ところで、こんなふうにエロそうに書いているけれど、「日本法令索引」でADR法の法令沿革
 http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewEnkaku.do?i=AAAG%2B1AADAAAAORAAX%3A%3A

1. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (平成16年12月 1日法律第151号)
( 平成19年4月1日 施行 )

改正 平成18年 6月 2日号外法律第50号〔一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律二四三条による改正〕
( 平成19年4月1日 施行 )

 というふうになっている。改正のほう、どうして、「平成20年12月1日施行」ではないの?(´・ω・`)

*1:ほら、私のHNは、一度も改正されていないものを「研究」することになっていますから…。

*2:前回の日記がこのレベルでの執筆。

*3:ブログ主の木佐氏が「ほんものの猿」と言っているわけではないので悪しからず(^^;。

*4:例のごとく、調べるためにいくら出費したかは内緒。

*5:おそらく、改正された条項が記載されていたかどうかが違いの主因だと思うが。