条文嫁ないの(><;

 昨日取り上げた、北海道町村会法務支援室のHPの「ほ〜む学習帳」

 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/gakushuu/midasi.htm
 からリンクされている「平成20年度地区別法務基礎研修テキスト」の一部、

 「法令の用字・用語」なるPDF文書

 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/gakushuu/18%20youjiyougo.pdf

 において、気がついたことをもう1つ(?)。




 まず、疑問に思ったところ。PDF5ページ。

 特にAもBも、CあるいはDいずれのこともしてはならないという場合は、「A又はBは、C又はDのことをしてはならない。」とすると、AはCのことをしてはならないし、BはDのことをしてはならないというA→C B→Dの関係にとらわれるおそれがある。そこで、こういう場合は、「A及びBは、C又はDのことをしてはならない。」とする方が適当です。

 「A→C B→Dの関係にとらわれるおそれ」があるのか?どの程度あるのか?

 この点で、みくしでコメントしてくださった方も、私がオフで聞いた方も、(私も)「ふつー、そういうふうに読む?」と、疑問だった。

 「研修テキスト」の執筆者にそのようなことを書かせる原因(経験)が何かあったからではないのか?その辺を知りたかったりする。



 昨日から批判だけしているのも何なので、若干褒めておく…(^^;。

 PDF3〜5ページに、「併合的接続が三段階以上になる場合」「選択的接続が三段階以上になる場合」について、「具体例・図解」までついて説明されている。

 「併合的接続が二段階になる場合」「選択的接続が二段階になる場合」までであったら、「法学入門」の教科書でも載っている「場合」がある。「具体例・図解つき」のものと言うと、数少ないと「思う」*1

 もっと極端に言うと、そういう説明が書かれていない「法学入門」の教科書すらある。もちろん、「先生から教わっていないから」「教科書に書いていないから」というのは「基本的なことを知らない言い訳にはならない」のだろうけれど…。*2

 そういうわけで、三段階以上の場合の説明、しかも、具体例・図解つきで分かりやすく説明されている点は評価できると思う。



 で、ここからは、「研修テキスト」から離れて、みくしでは4月30日に書いた一般論(接続詞の重要性の話)を…。
 書こうとしたけれど、日数稼ぐために長くなると読みづらくなるだろうから、次回に回そう…。

*1:ぢょしこーせーゆえに、そんなに調べたわけではない。「法学入門」で目にしたものでは、武藤眞朗ほか『法を学ぶパートナー[補訂版]』(成文堂、2009年)くらい? この本は、「大学に入ったら、最初に読んだほうがいいよ。」と先輩から紹介された候補のうちの1冊。先のPDFが「法務基礎研修テキスト」であるがゆえに読み比べしようと思ったところ、たとえば、幸田雅治ほか『改訂版 政策法務の基礎知識 立法能力・訟務能力の向上にむけて』(第一法規出版、2008年)は、「図解」がない。この分野のパイオニア的存在(?)の木佐茂男・田中孝男編『自治体法務入門[第三版]』(ぎょうせい、2006年)は記述がまったくなくなった。第二版までは、「具体例・図解つき」だったのに…。まあ、どこを強調するかは、編者・執筆者の自由ですが…。

*2:「解釈技法」も、これに近いのかな? たとえば、「法学入門」と称して、民法の「さわり」を教わるとして、もしかしたら、「解釈技法の種類」を教わらない、教科書に書かれていないかもしれない(先の件に比べると、書かれている・教わる可能性は高いかもしれないけれど。)。にもかかわらず、「いきなり」、民法94条2項類推解釈説なんて話が出てくるわけだ。さらに、「準用する」という「解釈」と「類推解釈」はどう違うのかというと…。