いますぐきすみー

 日記をつけた日数は、今日で286日(になるはず)。

 この調子で逝くと、300日になるに到達するのはいつの日か…。(´・ω・`)

 4月28日にみくしで書いた内容をこちらに加筆修正のうえ、うp。
 要するに、日常用語と業界用語は違いますよ、って本筋から外れた小言…。




調べものをするために、安易にぐぐっていたら、

 「法令の用字・用語」なるPDF文書を見つけた。

 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/gakushuu/18%20youjiyougo.pdf(PDF文書!!)



 このPDF文書、北海道町村会法務支援室のHPの「ほ〜む学習帳」

 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/gakushuu/midasi.htm
 からリンクされているが、「平成20年度地区別法務基礎研修テキスト」の一部らしい…。



 疑問に思ったのが、6ページの次の部分。


 ※ 「直ちに」→「速やかに」→「遅滞なく」の順で時間的即時性が弱くなります。

 〔定義を読む限りは〕「速やかに」と「遅滞なく」が逆ではないのか?

 という疑問を持った。

 だって、その直前の定義は、

 「直ちに」は、最も時間的即時性が強く、何をさておいてもすぐに行わなければならないという意味を表す場合に用います。
 「遅滞なく」は、正当な理由ないし合理的な理由がない限り直ちに行わなければならないという意味を表す場合に用います。
 「速やかに」は、訓示的な意味を持たせてできる限り早く行わなければならないという意味を表す場合に用います。

 定義にしたがって考えるに、「遅滞なく」は正当な理由・合理的な理由がないと「違法」(かもしれない)んでしょ。「速やかに」の場合、訓示的な意味を強調すれば「違法」になるの?
 書く順番も、「直ちに」→「遅滞なく」→「速やかに」。
 どうして、

 ※ 「直ちに」→「速やかに」→「遅滞なく」の順で時間的即時性が弱くなります。

 などと【断言できる】のか?

 ただの「研修用テキスト」だから、講義する先生がちゃんと補足してくれるとは思うのだけれど…*1



 では、「速やかに」と「遅滞なく」のどちらが、時間的に「直ちに」に近いのか?



 たとえば、
 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1112306471
 のベストアンサーには、

 2つのリンクが貼られている。

 その2つを読むと、「速やかに」と「遅滞なく」、どちらが時間的即時性が強いのかというと…*2。(´・ω・`)

 いくつか「ネット」で見ると、2つの解答がある。

(1)「直ちに」→「速やかに」→「遅滞なく」派
 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/gakushuu/18%20youjiyougo.pdf(先のPDF文書!!)
 http://asaseno.cool.ne.jp/study/hougaku.htm
 http://www.iso-station.com/05syoho/c-hourei02.html
 http://dotcom.versus.jp/all/archives/2005/12/post_60.html(先のヤフー知恵袋経由。)

(2)「直ちに」→「遅滞なく」→「速やかに」派
 http://www.ek.tohmatsu.co.jp/word/c-word/01-10/01.shtml(先のヤフー知恵袋経由、私の読み方によってこちらに区分。)
 http://oumekko.at.infoseek.co.jp/hourei/tadachini.html(「ただ、たまに「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」っていう順番で解釈されるときもあるよ。」だって。 )

 整合的に解すれば、時間的には、「直ちに」→「速やかに」→「遅滞なく」

 「違法になる」かどうかで見ると、「直ちに」→「遅滞なく」→「速やかに」なの? (´・ω・`)



 こりゃ、「ちょっと本格的に」調べてみないといけません罠…。

 とはいうものの、ただのぢょしこうせいである私には荷が重過ぎるので、定評がある書籍かどうかは未確認…。(´・ω・`)



 たとえば、

 吉国一郎ほか編『法令用語辞典【第八次改訂版】』*3学陽書房、2001年)の「遅滞なく」の項。

 これら3者のうち、時間的即時性の強いものは、「直ちに」と「速やかに」である。

 とあるので、【(1)「直ちに」→「速やかに」→「遅滞なく」派】っぽい。




 これに対して、内閣法制局法令用語研究会編『有斐閣 法律用語辞典』(有斐閣、2006年)の「速やかに」の項。

 「直ちに」「遅滞なく」に比し中程度の近接性を求めるもの…

 とあるので、【(2)「直ちに」→「遅滞なく」→「速やかに」派】ですよね。

 歴代の内閣法制局長官編の『法令用語辞典』とは違う説明なわけででつね。>「法令用語研究会」

 また、佐藤幸治ほか編『コンサイス法律学用語辞典』(三省堂、2003年)913ページの「すみやかに」の項。

 「直ちに」「遅滞なく」に比べて、急迫の度合いが低い場合において、訓示的な意味で用いられる例が多い。

 となっているので、これも、【(2)「直ちに」→「遅滞なく」→「速やかに」派】ですよね*4



 というわけで、(引用しなかった部分に、一応の説明はある場合もあるんだけれど)法律用語辞典系では解決しなさそう…。(´・ω・`)



 ぢゃあ、法制執務の本はというと…。だから、ぢょしこーせーの私が…*5
 田島信威『最新 法令用語の基礎知識』(ぎょうせい、2005年)は、【(1)「直ちに」→「速やかに」→「遅滞なく」派】。

 法制執務研究会編新訂 ワークブック法制執務(ぎょうせい、2008年)は、【(2)「直ちに」→「遅滞なく」→「速やかに」派】。



 こういうふうに書くと、「どっちやねん!!どっちかに決めろ。」っていう話になりそうなんだけれど、決まらないんですかね…(^^;。

 少なくとも、時間的切迫性の話と、違法性の話(訓示的性格を有するかどうか)を分けて書いて欲しい希ガス



 まあ、そういうわけで、「直ちに」が最も緊急性の度合いが高い、っていうレベルでとどまっていれば良い場合もあるんだけれど、良くない場合があるので、良くない場合に対応しないといけない人たちには、きちんと説明して欲しいなあと…。

 (ネットの情報・受験用テキストのみならず)研修用テキスト(PDF文書)で、

 ※ 「直ちに」→「速やかに」→「遅滞なく」の順で時間的即時性が弱くなります。

 などと【断言できる】のかな?

 あとは、専門家・当事者に任せた…。(*_ _)つ「ナンダイ」



 今回、このエントリーで終わる予定だったけれど、先述の研修用テキスト(PDF文書)における「又は」について、次回に続く…。

*1:しかし、補足してくれたとしても、講義中まぶたを閉じていたり、ほかの事を考えていたり、後になって講義内容を忘れていたり、「テキストに書いてあることが正しい」なんて思っていると…。

*2:本筋から離れるけれど、まず、回答者の回答数の多いことにビックリした。最新版の『法律学小辞典 第4版補訂版』には「同様の説明」はないようだ。私の見落としなのかもしれない…。回答日時から推測して、旧版を確かめる必要があるかもしれないが、回答者に対して批判するつもりもなく、本筋から離れるので、調べるつもりもない…。ただ、海外にいると、近くの図書館に入っているわけではないので、購入しないといけなくなるわけで、1つのエントリー書くために本を逐一購入していると…。(´・ω・`)タダノグチ

*3:はまぞうでヒットしない!!

*4:1061ページにも、「一般的には、直ちに>遅滞なく>速やかに、の順に並べることができる。」とある。

*5:「そんなことどこに書いてあるんですか?」と、(わたしほどではないが)びじんなおねーさまに聞かれたことには驚いた。まあ、私が、そういう系のブログ(「会社」内から見れない、申請をするのが憚られるようなブログも含む。)をたまに読んでいるからなのかなあ…。