どうでもいいようなことですが

ω・`)シアワセダッタトオモウ・・・・




 6月5日の日記の続きになるでしょうか・・・。平成18年度の裁判所事務官の専門試験(択一式)から。




6.人身の自由に関する次のA〜Eの記述のうち,適当なもののみをすべて挙げているのはどれか(争いがあるときは,判例の見解による。)。

(中略)

 E 憲法39条1項は,既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われないことを保障しているが,ある犯罪事実について無罪が確定した後,新たに有罪となるような証拠が発見された場合には,再審手続により有罪とすることは許されない。

 実は、裁判所事務官の問題は好きではありません。というのは、「争いがあるときは,判例の見解による。」って言われたときに、「判例があるのかないのか」わからないからです。つまり、「争いがあるときに、判例があれば判例による。判例がなければ、通説*1による。」だったら、まだ、わかる。で、この事案について、判例があるんですか?争いはないのですか?

 ええ、きっと、私が勉強不足だからですが・・・(^^;。

 ちなみに、憲法39条1項って、何ですか?(´・ω・`)


*1:厳密に言えば、「通説って何?」という話になる。ある先生は、最も権威のある学会で、「通説とは、芦部先生の見解である。」なんてことを言われたそうですが、少なくとも、公務員採用試験に限って言えば、慎重にならざるをえない。