ばぶりっくスクラメンツ(´・ω・`)

 5月7日の日記の続きになるでしょうか・・・(^^;。

 まあ、「浅く狭くてけとー」に勉強していると、痛い目に遭う。人の揚げ足ばかり取っていて、結局同じような間違いをしてしまうわけで・・・。




 例のごとく、他の教科書やネット情報でも良いのですが、塩野 宏著 『行政法 I (第4版)行政法総論』(2005年3月刊)の
<1刷・2刷・3刷>をお持ちの方へ
の中のPDFファイルの288ページから引用。

 ② 講学上、行政規則の範疇に属する審査基準・処分基準(・・・・・・)も適用対象である。これらはすでにパブリック・コメント手続においても対象とされていたところである・・・。
 ③ 複数の者を対象とする行政指導については、行政指導手続で共通事項の策定公表等の定めが置かれているが(法36条)この共通事項は行政指導指針と名づけられ(2条8号ニ)、適用対象とされた。

 上記記述で、引っかかった(勘違いしていた)のは、行政指導指針が、いつパブコメの対象になったのか?
 287ページに、パブリック・コメント手続の簡単な説明がありますが、ネットでは、こちらでしょうか・・・(^^;。

 総務省:“規制の設定又は改廃に係る意見照会手続”こちらの資料1です。)。この資料を見ると、「パブリック・コメント手続においても対象とされていたところである」はず・・・。確かに、287ページには、「(閣議決定を含めて、ジュリスト1159号(1999年)諸掲の論文等参照)」と書いてありますけど・・・。

 まあ、上の資料を見ても、平成11年の閣議決定と、平成13年の一部改正の違いはわからないですが・・・(^^;。あ、私が不勉強なだけでして・・・*1


*1:|ω・`) ダッテ・・・