執行停止義務
今月3日の日記に引き続いて、宇賀克也『行政法概説〈2〉行政救済法 行政救済法』(有斐閣、2005年)を少し読み進めて、気がついたことをメモがわりに(^^;。
○60ページ
行政不服審査法は執行停止が可能な場合の要件と執行停止義務が生ずる要件について定めている(行政事件訴訟法は後者のみ規定)。
あれ? 行政事件訴訟法では執行停止は義務でつか。(´・ω・`)
○253ページ
行政事件訴訟法は、・・・・・・執行停止することができると規定しており(25条2項本文)、行政不服審査法34条4項本文のように「執行停止をしなければならない」とは規定していない。しかし、上記のような場合には執行停止義務が生ずるとする説が有力である。
ふむ。まあ、一般論として、「できる規定」であっても、しなければならない場合があるとは知っているし、執行停止の場面というのは、なんとなく、「執行停止をしなければならない」ような場面だとは想像はつきます。
状況・要件も違いますから、同じといったら怒られるでしょうが、行政事件訴訟法30条の規定の裁量権統制の話と同様、執行停止するかどうかについて、司法権の裁量ってないのかなあと思った次第。
というより、実務が、理論についていっていないのかな?(´・ω・`)