ネット記事から

 ほとんど、ミクシィで紹介したものばかりです。今日は、21件紹介*1しましたので(^^;。




1.医療の安全対策
 なんて、一般化してはまずいですが、産科医に関連する問題だけではないかもしれません。産科医のみならず、他の分野の医師の問題、さらに、応用すると、他の職業にも当てはまるのかもしれませんね。Yahoo!ニュースから。
 “<福島県立病院>産科医逮捕・起訴 死亡事故が思わぬ波紋”毎日新聞、3月11日23時54分更新)

 “<産婦人科医>大学から派遣の病院、14%が医師1人”毎日新聞、3月12日3時8分更新)



2.通常国会の会期延長?
 “<通常国会>「延長もあり得る」自民・細田国対委員長”(毎日新聞、3月11日21時6分更新)
 世論調査では首相候補第一位の“安倍官房長官、森前首相の長男を応援”(日刊スポーツ、3月12日16時41分更新)

 教育基本法もやはり改正の方向なんですね。



3.インターネットカジノ
 先日、某SNSでお誘いを受けました。

 先月の記事ですが、“海外のオンラインカジノ悪用、賭博容疑で発摘発 京都”*2

 この記事を紹介されているはてなユーザーは、落合洋司弁護士だけでした。

 http://b.hatena.ne.jp/entry/http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200602240011.html


 …これまで黙認状態だったのは、海外を拠点とするオンラインカジノが複数のサーバーを経由し、賭け金の流れやシステムの立証が難しかったためだ。法務省刑事局は「国内からの参加を一概に合法と考えるのは間違いだ」としている。

 また、警察庁生活安全局は「海外のサイトでの賭博開帳行為が裏付けられれば、参加者のほかに、開設者にも賭博罪を適用できる可能性はありうる」とみる。

 今回の事件で、京都府警は、インターネットカフェの店員が海外のカジノサイトを利用して客に賭博をさせていた点に着目。店員に常習賭博容疑を、参加した客に賭博容疑を適用した。

 参加者は、原則賭博罪に該当するとは書いていませんね。法務省警察庁のHPにも記載がない…。

(賭博)
第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条  常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
 2  賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

*1:といっても、コメントなどしていませんが(^^;。

*2:初摘発の間違いと思われ。