Yahoo!ニュースから

 まだ調べていませんが、googleニュースでは、毎日新聞は引っかからないんですね。



 モリゾーキッコロ イベント引っ張りだこ 出演今年9回

 愛・地球博愛知万博)の公式キャラクター、モリゾーとキッコロの“出番”が急増している。小学生の環境学習や中部国際空港の開港1周年イベントのほか献血会場にも及ぶ。いったん終了したグッズの販売も再開が決まった。閉幕から25日でちょうど5カ月。モリコロの人気は一向に衰えそうにない。
 モリコロは、昨年9月25日の閉幕日に海上(かいしょ)の森に「帰った」はずだった。だが、今年に入り、着ぐるみが登場したイベントは9回。毎週、どこかに現れているペースだ。今月10日に中部国際空港(愛知県常滑市沖)で開催されたイベントに登場した理由は「万博の玄関口として地域の活性化に貢献した」から。このほか、同4日に名古屋市内で開かれた献血キャンペーン、愛知県一宮市のゴミ減量シンポジウム、ボランティアのイベントに現れ、会場の人気を集めた。25日には、名古屋市民会館で開かれた「愛・地球博報告会」にも登場した。
 万博協会は閉幕以降、着ぐるみを所有する自治体や企業などに「使用の原則禁止」を通達。その後、万博の理念を継承・発展する舞台に限って使用を認めることを決め、昨年11月に再オープンした「エコマネーセンター」(名古屋市中区)のセレモニーを境に事実上、解禁となった。
 協会内に設置した審査委員会が、使用基準や申請の方法などを協議し、個別の要請案件には協会職員が対応している。これまで20〜30件の要請があり、さらに卒業・卒園シーズンを迎え、協会営業管理室の原田幸之介・担当課長は「『遠足で万博に行った園児の卒園記念に』と言われると……」と複雑な心境を明かし、基準の線引きに頭を悩ませている。
 開幕1周年のイベントが目白押しの3月は、モリコロがあちこちに出没することになりそうだ。【樋岡徹也】
毎日新聞) - 2月26日10時12分更新

 記事中の万博協会って何かと検索したら、“財団法人2005年日本国際博覧会協会”っていう名称だったんですよね。

 明治の法律“リフォーム” 窃盗罪に罰金刑 落とし物情報集約

 明治時代に制定された法律の改正に向け、法務省警察庁が作業を急ピッチで進めている。落とし物の取り扱いを定めた遺失物法、窃盗罪に懲役刑しか定められていない刑法…。漢字・カタカナ交じりの法律もあり、百年前後の時の流れの中で中身も現代にそぐわないものとなっている。それぞれの法律が抱える事情は異なるが、法務省警察庁は“平成の世”にマッチした改正法案の今国会成立を目指している。
≪遺失物法≫
 「他人ノ遺失シタル物件ヲ拾得シタル者ハ速ニ遺失者又ハ所有者其ノ他物件回復ノ請求権ヲ有スル者ニ…」
 百年以上昔の明治三十二年に制定された遺失物法は、こんな条文で始まる。
 落とし物については現在、警察署単位で取り扱うことが基本となっている。遺失物法が制定された当時は、国民の生活圏が狭かったこともあり、最寄りの警察署に問い合わせれば落とし物が見つかるとの前提に立っていたからだ。
 しかし、現代は自動車の普及や公共交通機関の発達で、生活圏が都道府県境を越えて大幅に拡大し、警察署単位での取り扱いを基本としている制度は実態にそぐわないものとなっていた。
 そのため、警察庁では遺失物法の改正で、警察本部ごとに情報を集約する検索システムの導入など、落とし物の早期返還に向けた手続きの整備を進める方針だ。
≪刑法・法例≫
 明治四十年に制定された刑法では、窃盗罪で「十年以下」の懲役刑しか定められていない。軽微な場合には訴追されないこともあり、改正で「五十万円以下」の罰金刑が新たに導入される。
 制定当時は、「罰金を払うこともできない貧乏人の犯罪」との認識が大勢を占め、実効性のある懲役刑だけが規定されたとみられるが、法務省では罰金刑の新設で、“ゲーム感覚”で行われることもある万引など窃盗の抑止効果を狙っている。
 また、「法例」と呼ばれる聞きなれない法律がある。国際的な取引や契約で問題が生じた際、どこの国の法律に基づいて解決を図るかを定めており、明治三十一年に制定された。
 法務省幹部は「『〇〇法』や『××に関する法律』など、普通は法律であることが一目で分かるが、そうでないのは皇室典範と法例ぐらい」と指摘。「分かりにくい」との批判もあり、名称については既に、今年に入って「法の適用に関する通則法」と改めた。
 内容についても、インターネットを利用した取引の急増など経済活動の多様化に合わせ、トラブル時には契約が締結された国の法律を適用している現行の規定を見直し、消費者が居住する国の法律で解決を図る規定の新設などを盛り込んだ改正案の成立を目指す。
≪旧監獄法≫
 旧監獄法は、明治四十一年に制定されたが、刑務所に収容されている受刑者の処遇改善が先行する形で、五月までに施行される「刑事施設・受刑者処遇法」によって権利・義務の明確化が図られた。
 一方、判決が未確定の被告人など未決拘禁者については、警察留置場を拘置所代わりに使う代用監獄の存廃議論に阻まれ、旧監獄法に基づく処遇が継続。受刑者との格差が懸念されてきた。
 こうした事情から、法務省警察庁有識者会議では未決拘禁者の処遇改善を優先させるため、今月二日にまとめた提言で代用監獄について「今回の法整備に当たって」との限定を付けて存続容認を打ち出し、存廃については今後の議論に委ねる格好を取った。
 法務・警察両省庁は提言を踏まえ、旧監獄法の未決拘禁者に関する規定を「刑事施設・受刑者処遇法」に統合した上で改正し、視察委員会の設置や不服申立制度の導入など留置場運営の透明化で処遇改善を図ることにしている。(大塚創造)
産経新聞) - 2月26日2時48分更新

 各法律については、さまざまな事情があるとありますから、私も個別的に検討をしないといけないのでしょう。

 1つだけ言うと、「法例」の現代語化については、家族法*1の領域は含まれていないのに、その点に言及されていない方がいらっしゃったと思うのですが・・・(^^;。



 Yahoo!ニュースで“窒素酸化物”で検索すると、7件ヒット。昨日の記事だけではなかったのか・・・orz。

 自動車NOx・PM法(正式名称は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法)*2の車庫飛ばしですか。

 自動車NOx・PM法の概要は、こちらを紹介すればよいのでしょうか・・・(^^;。
 http://www.mlit.go.jp/chubu/seibi/nox_pm/nox_pm.htm
 法律上は、「対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、・・・・・・政令で定める台数以上のものが一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有するとき」ですか・・・(^^;。

*1:家族法というと不正確ですね。生殖医療補助により出生した子の親子関係に関する準拠法とか、国籍の決定とか・・・(^^;。(21:14追記)

*2:法令データ提供システムも、電子政府の総合窓口も、現在、パスワードを要求されるのですが・・・(^^;。