分からないものシリーズ・その1

 よくわかりません><。




 いろいろ分からないことばかりでして、どなたか教えていただければ非常に嬉しいなあと。分からないことの1つを紹介。

 こういうことを書くのには、わけがあります。実は、昨年中の宿題ならば、昨年中に、できなくても冬休みの間にしておけなどという、厳しいご指摘を受けたわけです。しかし、私は、ダメダメ研究家ですから、能力の限界がありまして、現段階では、その宿題をできないわけです><。

国家公務員法
(職務に専念する義務)
第百一条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。
 ○2 前項の規定は、地震、火災、水害その他重大な災害に際し、当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げない。

 国家公務員法101条1項前段の、「職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」がどういうことを意味するかが問題となるわけです。

 最高裁判所判例によれば、

 身体活動の面だけからみれば作業の遂行に特段の支障が生じなかつたとしても、精神的活動の面からみれば注意力のすべてが職務の遂行に向けられなかつたものと解されるから、職務上の注意力のすべてを職務遂行のために用い職務にのみ従事すべき義務に違反し、職務に専念すべき局所内の規律秩序を乱すものであつたといわなければならない。

 とありますから、文字通り受け取るとすれば*1、勤務時間中は、「注意力のすべてを職務の遂行にむけ」なければならないわけでして、勤務時間中は、「法律又は命令の定める場合を除いては」、トイレに行ってはいけないし、お茶を呑んだりタバコを吸いに行くなど休憩してはいけないし、職場のパソコンでの一定のメール送受信・ネット検索・書き込み・ブログ管理等をしてはいけないはず・・・。

 それは、社会通念に照らし、著しく不正義であるとして、どこかで線引きを引かなければいけないわけでしょう。

 「みんなで渡れば恐くない」わけでして、それに限度はあるとしても、みんながしていればいいもの、しかし、本当はしてはいけない行為でたまたま見つかったから処分を受けるもの、同じような行為でも体制派に逆らう行為をしたら何らかの不利益を被るもの、いろいろあるのでしょうね・・・。

*1:確かに過度な一般化は避けないといけないのでしょうが、教科書がそのように一般化しているような気がするので・・・(^^;。