今日もYahoo!ニュースの記事から

 なんかサボっているような気がしてなりませんが・・・(^^;。



 19歳少年を不当拘束、規定違反で東京地裁判事を処分

 少年法の規定に反して19歳の少年の拘置請求を認め、10日間にわたって不当に拘置される結果を招いたとして、東京地裁は14日、刑事2部の裁判長を務める毛利晴光裁判官(54)を、下級裁判所事務処理規則に基づく厳重注意処分とした。

 同地裁によると、19歳だった少年は昨年10月、東京都の「性風俗営業の不当勧誘・料金取り立て規制条例」違反(50万円以下の罰金)で現行犯逮捕されたが、罰金以下の刑に当たる場合は家裁に送致するとした少年法の規定に警視庁が気づかず、東京地検に送致。同地検も誤って東京地裁に拘置請求し、毛利裁判官はこれを慎重に検討することなく、誤りを見過ごした。
(読売新聞) - 2月14日13時8分更新

 関連記事:http://www.sanin-chuo.co.jp/newspack/modules/news/261541011.html
 珍しく、「法令データ提供システムから引用」と明示して引用。

司法警察員の送致)
第四十一条 司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。

(検察官の送致)
第四十二条 検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第四十五条第五号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。

 これらの条文で良いのかな?少年法にも詳しくないもので・・・(^^;*1

 東京都の条例や、下級裁判所事務処理規則の条文は省略ということで・・・(^^;。

 なぜ気づかなかったのかは、不勉強なもので、よくわかりません(^^;。



 少年法40条にリンクが貼られていることにちなんで*2

 ネット取引に消費者保護規定=法の適用通則法案を閣議決定−政府

 政府は14日午前の閣議で、複数の国にまたがる商取引上のトラブルをどの国の法律に基づいて解決するかのルールを定めた「法の適用通則法案」を閣議決定した。同法案は1898年制定の「法例」を約100年ぶりに抜本改正したもので、急速に広がるインターネットを使った国際商取引などに対応するため、消費者保護規定を新設した。
時事通信) - 2月14日11時1分更新

 Yahoo!ニュースだと、時事通信の記事しか現段階ではヒットしないようなので(^^;。

 法制審議会国際私法(現代化関係)部会*3で検討されていた話でしたっけ・・・(^^;。勉強不足で、よくわかりません・・・(^^;。

*1:この2つの条文だけだと、ご批判を受けることでしょう・・・。

*2:あまり関係ないのですが・・・(^^;。

*3:生殖補助医療関連親子法制部会ではないはず・・・。