行政不服審査法5条と6条の関係
ついでに、この問題も書いておきましょう。まあ、これができれば、公務員試験で言えば昔の国Ⅰの問題や、今の国Ⅱや地方中上級クラスの問題などは解けるかも。
条文は最初から読まないといけませんが、5条と6条だけピックアップ。
(処分についての審査請求)
第五条 行政庁の処分についての審査請求は、次の場合にすることができる。
一 処分庁に上級行政庁があるとき。ただし、処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときを除く。
二 前号に該当しない場合であつて、法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。
2 前項の審査請求は、同項第一号の場合にあつては、法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に特別の定めがある場合を除くほか、処分庁の直近上級行政庁に、同項第二号の場合にあつては、当該法律又は条例に定める行政庁に対してするものとする。
(処分についての異議申立て)
第六条 行政庁の処分についての異議申立ては、次の場合にすることができる。ただし、第一号又は第二号の場合において、当該処分について審査請求をすることができるときは、法律に特別の定めがある場合を除くほか、することができない。
一 処分庁に上級行政庁がないとき。
二 処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき。
三 前二号に該当しない場合であつて、法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき。
この日記で正確に図示できるようになってから、この問題と解説を書こうと思いましたが、問題だけ先行。つまり、どういう処分について、どういう不服申立てができるかについて場合わけが正確にできますか?*1
「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」(同法1項1条)わけですから、 国民が容易に行政救済を受けることができるための法律の一つのはずですが・・・。
*1:K大系の某先生の教科書よりも詳しくという意味です。