ATOKテストは39点だったとしても
mixi日記からの転載。ちょっと話題の、ATOK presents 全国一斉!日本語テスト(2月28日まで)いかがだったでしょうか。
39点ではなかったですが、結構悪かったorz。海外在住が長いと・・・(´・ω・`)。
それはさておき、某所の試験問題を入手。法学入門・公務員法・憲法合わせて、90分授業を10回程度受けたあと、講義で使った50頁程度のレジュメの持ち込み可の試験だそうです。
問1:次の問いについて、○か×かで答えなさい(40点)。
(1)憲法と法律を比べたとき、憲法のほうが上位法である。
(2)ある規定の存在を前提として、その規定の逆の場合には、逆の効果が生じるとする解釈手法を、類推解釈という。
(3)国家賠償法上の「公務員」には、国家公務員法・地方公務員法で規定される「公務員」のみが含まれる。
(4)国家公務員法・地方公務員法には、それぞれ、一般職と特別職の区別があるが、特別職とは、一般職に属する公務員以外の一切の職を包含する。
(5)公務員の採用内定通知は、取消訴訟の対象にはならないとするのが判例である。
(6)公務員が、その官職をみだりに奪われない権利を分限上の権利という。
(7)国家公務員法75条1項によれば、その意に反した、降任・休職・免職は全面的に禁止されているので、転任も禁止されている。
(8)労働基本権には、いわゆる労働三権があり、団結権と団体交渉権と団体行動権があるとされる。
(9)公務員の、法令に従う義務と上司の職務上の命令に従う義務の趣旨は異なる。
(10)公務員には、国民と異なった義務が課されているが、その義務に違反した場合に、刑事罰を問われるのは、禁止される争議行為等のあおり行為等をした場合と、禁止されている政治活動を行った場合に限られる。
問2(30点)
精神的自由権と経済的自由権を比較した場合に、精神的自由権を制約する法律について、裁判所が違憲性の推定を働かせ、経済的自由権を制約する法律については合憲性を推定させて審査すべきであるという見解(二重の基準論)があります。その根拠、すなわち、なぜ、精神的自由権の制約については違憲性の推定を、経済的自由権の制約については合憲性の推定を働かせるのか、レジュメにある3つのキーワード(民主政の過程での是正の難易度・裁判所の審査能力・憲法22・29条における「公共の福祉」という文言の重複)を参考にしつつ、具体的に説明しなさい*1。
問3:次の問いについて、○か×かで答えなさい(20点)。
(1)判例は、刑法175条のわいせつ文書頒布罪は、最低限度の性道徳の維持のためのものであるから、合憲だとする。
(2)判例によれば、憲法21条2項前段の「検閲」に該当するものは、公共の福祉による制約も受けず、検閲は絶対的に禁止される。
(3)判例によれば、公務員についても憲法28条の労働基本権の保障が及ぶ。
(4)判例は、公務員の政治的中立性を損なう恐れのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的でやむをえない限度にとどまる限り、合憲であるとする。
問4:講義の感想を書きなさい(10点)。
優(80点以上)・良(70点以上)・可(60点以上)・不可(60点未満)で付けると、どうなるのでしょうね。○×問題の正答率は、65%前後だったそうです。