条文は最初から読みましょう

 今日も、色々と時間をとられてしまったので、暖め続けて何を書くのか忘れてしまった話題を1つ。昨年の12月4日の続編になるのでしょうか・・・(^^;。

 以前にもどこかで書いたような気がしますが、条文は最初から読みましょうということです*1




 最近の法律は、1条に目的規定が、2条に定義規定を置く場合が多いようです*2。行政手続法もその一つ。

 行政手続法といえば、まだ未施行のようですが、改正法が、平成17年6月29日の公布日から1年以内(政令で定める日、附則1条)に施行なわけです。

 簡単なエントリーにするために、以下、かなり省略します(^^;。



 で、2条で大きく変わったところといえば、8号が新設されました。

 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (一〜七 略)
 八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
  イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
  ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
  ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
  ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

 定義規定ができれば、それ以降の条文に、その文言に定義(説明)を繰り返す必要はありません。

 だから、例えば、1つだけ例を挙げると、5条1項は、

 現行法:行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を定めるものとする。

 改正法:行政庁は、審査基準を定めるものとする。

 と、5条1項だけを見比べると、明らかに簡略化されていますが、現行法の下線部の部分が、実は、改正法の2条8号ロで定義されているからそうなっているだけです。

 ちなみに、5条1項の改正法を改め文*3で示すと、

 第五条第一項中「申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)」を「審査基準」に改め、・・・。

*1:つまり、前文があれば前文から、そして、1条から読んで、附則まで読むということです。

*2:目的規定を置くことを好意的に評価する人と、否定的に評価する人がいる。「法律によって定義が異なるから、定義規定を見たりしないといけない。」などといったエントリーは、昨年11月28日の日記昨年11月29日の日記昨年12月2日の日記かな。

*3:この点については、昨年12月5日の日記で紹介しました。