基本的人権の特徴(?)

 大したことは書きません。一般の教科書レベルです。ただ、あまりご存知ではない方もいらっしゃると思って書くだけです。



初心者向け(?)

 大まかに言えば、基本的人権の特徴として、2つあるようです。

 1. 人間であることにより当然に認められる権利である。
 2. 個人の尊厳を保持する上で必要不可欠な権利である。



 この2つを条文で確認するのであれば、一応、憲法11条(本当は、97条も。)と13条をあげればいいでしょうか。なんとなく読むだけでいいですから(^^;。あとでも使うべきなので。

 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 また、この2つから、3つの特徴が導き出されるそうです*1

 (a) 固有性:「人権が憲法天皇から恩恵として与えれられたものではなく、人間であることにより当然に有する権利」
 (b) 不可侵性:「人権が、原則として、公権力によって侵されない」
 (c) 普遍性:「人種、性、身分などの区別に関係なく、人間であることに基づいて当然に享有できる権利」

 はい、このへんまでは、丸暗記しておられる方もいらっしゃるかも。


次の段階?

 次の段階かどうか分かりませんが、その内容をもう少し見ていこうと。

 今までのエントリーを遡ってというか、まず、3つの特徴のほうから見ていきましょう。

 これも、まあ、前述の芦部先生の教科書の受け売りになるわけですが、

  • (a)の固有性。

 ここで、「人権が天皇から恩恵として与えられたものではない」とあるように、別に、明治憲法のような「臣民の権利」ではないということを意味しますし、「憲法によって与えられたわけではない」から、人権規定があるから、人権が保障されるわけでないわけですね。人間であるがゆえに当然に認められる権利であるということです。

  • (b)の不可侵性

 「原則」ですから、例外がある。つまり、人権が「制約」される場合があるわけで、これは、ちょっとはお話した、法律の存在を前提とした「公共の福祉による制約」を受ける場合があるわけです。

 また、「公権力」とあるように、もともと、学説的には、人権は、対国家の憲法上の権利です。いわゆる私人と私人の間の権利侵害の問題は、「まずは人権の問題ではない」と考えるわけです。日常用語としても定着している、「人権問題」には、私人間の問題は含まれますけど・・・*2

  • (c)の普遍性

 「人種、性、身分などの区別に関係なく、人間であれば当然に保障される」はずなのですが、天皇・皇族、公務員、未成年、外国人については、別途検討が必要になってくると・・・(^^;。


さらに言うと

  • 1.の話にもどって

 というふうに、いろいろ考えていくと、例えば、「人間」とは何か?とか、“「人間であることにより当然に認められる権利」ばかりが、人権規定に書かれているのか?”、「当然に認めてもいいのか?」という話に逆戻り。

  • 2.の話も

 同様に、「その定義でいいのか?」とか、“「個人の尊厳を保持する上で必要不可欠な権利」っていうけど、「個人の尊厳」とは何か?”、“それを保持する上で必要不可欠って言うけど、必要不可欠ではない権利が人権規定に書かれているのでは?”とか・・・。



 そういうわけで、最初の定義っていうのは、教科書だけ読んでいると、意外と結論先取りに見えるけれど、さらにいろいろ勉強していくと、いろいろ勉強されているからこそ、そういう風な簡単な定義がされているんだなということが、わかっていただけるでしょうか?

 例のごとく、ちょっと、脱線気味のエントリー?(´・ω・`)

*1:引用は、例のごとく、芦部信喜高橋和之補訂)『憲法 第三版 第三版』(有斐閣、2002年)78−81頁。

*2:このエントリー全体がそうかもしれませんが、まとまって書かれているものというと、横田耕一・高見勝利編『ブリッジブック憲法 (ブリッジブックシリーズ)』(信山社、2002年)45頁以下(常本照樹執筆)でしょうか・・・(^^;。