謝罪広告について・その1

 たまたま、どこかのブログ*1で読んで、新聞記事を取り寄せた気がするのだが、11月28日の朝日新聞朝刊の社会面*2。ここに、いわゆる「謝罪広告」のほかに、その左に(おことわり)として、次のような文章が載っていた。

 右の広告は、東京高等裁判所の確定判決に基づく代替執行として、有限会社スコット及び【G】*3から掲載の申し込みがあったものです。朝日新聞社広告局

 なお、この判決についての上告・上告受理の申し立てについて、最高裁は、棄却・却下しているようです(最高裁判所第三小法廷 平成14年9月24日決定、平成13年(オ)第6号・ 平成13年(受)第1号)。