裁判官の政治活動の自由・その1

 連作になるはずですが、予定は未定。まだまだこれを書くのは早い気がしますが、11日の日記で、こうさんから、コメントを頂いたので、ひとつだけ、文献の紹介を。



  • 最高裁判所事務総局総務局編『裁判所法逐条解説 中巻』(法曹会、1969年)

 この本の178頁〔裁判所法第52条(政治運動等の禁止)〕からの引用します。

 国民の一員として当然果たすべき義務としての政治的行動(たとえば、各種の選挙において選挙権を行使したり、公務員の解職請求の署名をしたりする行為)は、もとより積極的に政治運動をすることにあたらないし、単に特定の政党に加入して政党員になつたり、一般国民としての立場において政府や政党の政策を批判することも、これに含まれないと解すべきである。 (強調は、しが研が行った。)

 つまり、この時期には、裁判官も、政党員になったり政府や政党の政策を批判しても、裁判所法52条には違反しないと、最高裁判所は考えていたということですね。

 私は、ダメダメ研究家ですから、ふつーに手に入る教科書とか、コンメンタールくらいしか読めません・・・*1

*1:例えば、上記の本は、『重要判例解説 (平成10年度) (ジュリスト臨時増刊)』(有斐閣、1999年)7頁(佐々木高雄・執筆)の参考文献の一番最初にあがってますが・・・。