教祖様の質問にお答えする
昨日のエントリーのコメント欄*1に書こうとしたら、長くなりそうなので、新エントリー。
今日書こうと思ったネタは、また後日かな?
教祖様のコメントは引用しません。悪しからず。
教組様、お待たせいたしました。私は基本的なことしかいえませんが・・・。私が紹介しているブログは高度すぎて・・・(^^;。向こうのエロイ先生にここの所在を知らないふりして聞いてください・・・。(^^;
①宿泊拒否の事件
2003年11月のようですね*2。「旅館業法・県旅館業法施行条例」は氏名公表ができることは直接は明記していません。ですから、法律の根拠がないじゃないかとも言えそうです。
ただ、結構難しいんですよね。例えば、犯罪者(被害者も?)の名前は、公表すべきとか、公表しないまでもマスコミには伝えるべきとか・・・。そういう論点にもつながってきますので・・・。。(^^;
②人権擁護委員法
人権擁護委員は何ができるのか?うーん、いつかどこかで議論されていた話題ですね。私が再言指定医のでしょうか再言していいのでしょうか・・・(20日訂正)*3。
(委員の使命) 第二条 人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、若し、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをもつてその使命とする。
この規定からは、人権擁護委員は「人権が侵犯された場合には、適切な処置をとることができる」ように思えますが、例えば、この規定から、懲役刑を科すことができるかといえば、罪刑法定主義といって、どんな行為にどんな刑罰を科すかを法律にきちんと明確に規定していないので、違憲となります。またかりに「適切な刑罰」と規定されている場合でもそうなるでしょう。
問題は、刑罰ではなく、刑罰ではないけれども法的な不利益である「侵害」、さらには事実行為になるにつれて、それほど明確に規定しなくても良いし、そもそも法律に規定する必要はないのではないのか?
昨日の繰り返しになるかもしれませんが、仮に、氏名公表に法律の根拠が必要だとしても、人権擁護委員法(1条とかここに引用した2条)があって、「適切な措置」とか書いてあるんだから、法律の根拠はあるともいえそうです。
これに対しては、人権擁護委員法は、人権擁護委員という組織とか人事とかを定めたものであって(組織法の問題)、国民に対して働きかけをするような法律の根拠はないのではないのか、ともいえるかもしれません(作用法の問題)。
組織法の問題と作用法の問題を分けて考えたときに、国民に対して働きかけをするための作用法として必要な法律の内容の密度(規律密度)を備えているのか?その点が問題といえそうです。判例・実務であればOK牧場なのでしょうが・・・。さて、諸外国だと・・・もにょもにょもにょ。
以上のことは、法律の根拠の有無の問題ですが、さらに、人権侵害の定義とか、例えば氏名公表をするときの手続き・その適正さとか、救済措置の有無とかも問題にはなります。
私、文献とか、ぜんぜん引用してませんけど(´・ω・`)。
20日追記
あと、ちょっと調べたところ、宿泊拒否の時って、県が事実を公表し、県と法務局が旅券業法違反で刑事告発したとかいう話であって、人権擁護委員は出てきたんでしたっけ?
偉そうに、エントリーたてと気ながら、なんか氏名公表の話と人権擁護委員の話をごっちゃに書いてしまったようですね。誰からも指摘はありませんが、じさくじえーん、ということでm(_ _)m 。